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いたし候段咄候を、堀内傳衞門承候由也、廣嶋之城追手の門不斷明有, 御座候、右之通故、頂戴のうつらを良久敷手にうけ居候而、あつく難儀, 考こ、廣嶋の城渡候事、福嶋丹波壹人の事のみ諸書こ見へ、上月ろ事, こ而、くさすつき候由、其外色々文衞門心を付候事多有之候と也、, 他本こ而は見當不申候、丹波は家老なる故、城りたし候こ付而は、諸, と而、武功迄こもなく、思慮ふかき者こ可申付事と存候、出羽き若く候, 之候こ付、三日油をひたし、漸々明立いたし候、數年立明なきろなもの, キと云ふ事見へ申候、乍然城代き上月こ被申付置たるなるへし、, 間、能々承置候へと、對馬守其外誰々も被申聞候と、委細筑後ニ御物語, 申所迄一々心をつけ、殘る所なき樣子こ候つる、城代き就中大事の役, ゝのとき、重信、永井右近大夫直勝とおなしく御使を奉はり、男重長をよひ, 事の裁判勿論こ而、既こ寛永九年、三齋君之御書こも、丹波か仕方宜, 安藤重信, 〔寛政重修諸家譜〕, 西國の諸勢を率ゐて、安藝國廣嶋に發向し、先備中國笠岡に至り、使者をし, 五年、福嶋正則罪ありて、國除な, 元和五年六月二日, 千百, 十四, 略、八, 對馬, ○中, 右衞門子孫ノコト, ニカヽル、下ニ收ム、, 守, 文右衞門, ヲ稱讚ス, 安藤重信, 重信廣島, 城ヲ請取, 元和五年六月二日, 六七六
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- 千百
- 十四
- 略、八
- 對馬
- ○中
- 右衞門子孫ノコト
- ニカヽル、下ニ收ム、
- 守
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- 文右衞門
- ヲ稱讚ス
- 安藤重信
- 重信廣島
- 城ヲ請取
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- 元和五年六月二日
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- 六七六
注記 (32)
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