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城を渡し、人數引具し、小谷へまいりたるに、淺井の運のきはめにや有けん、, して、十方に暮たる所に、信長是を聞召、早々こなたへ參候へ、先高嶋一郡あ, 員昌に逆心あるよしにて、さうなく城中へ入さりければ、丹波守案に相違, とて、若狹の武田殿を頼、彼國へ打越けれは、さてこそ丹波守謀叛おこし候, と、長政へ口々にさゝへしらは、小谷丹波守か屋敷に有し老母をはりつな, 覺へ、若狹國武田殿と申は、京極長門守殿の息女松ノ丸殿の幼なじみ也、, し信長聞召、味方に成候樣にと仰下されしかとも、今更逆心は本意ならす, 同心仕らす、尚々無野心旨數通の起請文を以ちんじけれとも、無承引、此よ, て行べく、其上忠節により、追々加恩あるべき旨、〓に仰こされけれ共、員昌, つき、小谷へ入城の事、別儀有へりらすとて、人質をとりつはしけれは、磯丹, 磯野丹波方、高嶋へ被相越こ付而、當所舟之事申越候、林與次左衞門尉方儀、, 尤也とて、高嶋一郡給はり、小谷責手にくりへ給ふとぞ聞へし、, 當所衆無心元可被存候歟、然間磯丹一札林かたへ遣候、可被披見候、此分こ, にさられける程に、此上は、是非に及はすとて、信長へ降人なりて出しかは、, 〔堅田村舊郷士共有文書〕〓〓, ノ小谷入, 元明ニ頼, 長政員昌, 城ヲ拒ム, 信長員昌, 若狹武田, 城ニ至ル, 員昌小谷, ノ母ヲ磔, ヲ招ク, 長政員昌, 員昌信長, ニ應ゼズ, 員昌信長, ニ降ル, ス, 元龜二年二月十七日, 九四四
頭注
- ノ小谷入
- 元明ニ頼
- 長政員昌
- 城ヲ拒ム
- 信長員昌
- 若狹武田
- 城ニ至ル
- 員昌小谷
- ノ母ヲ磔
- ヲ招ク
- 員昌信長
- ニ應ゼズ
- ニ降ル
- ス
柱
- 元龜二年二月十七日
ノンブル
- 九四四
注記 (33)
- 1706,664,61,2213城を渡し、人數引具し、小谷へまいりたるに、淺井の運のきはめにや有けん、
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