『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.864

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ず候、某此宗旨をひとへにありがたく存つめ候て、かはらぬにては御, ばずして、法度に行るゝ, 十二甲申年八月、尾州小牧野へ合戰有しに、木造左衞門具康は戸木の城, 造左衞門佐具康也、是武功の者なり、織田信雄、北畠の家を相續せら多ゝ, 度に行ひ候はんと有時、佃返事に、唯今乃宗旨ろへ候事かのて成申さ, の者なり、然る所に、福嶋左衞門太夫、是非宗旨をろへ候へ、さなくは法, 御制法の時分も、家康公より佃をば御赦免有て、御〓しこれなきほど, 故、勢州國司幕下となり、各信雄へ隨身す、大閤秀吉と信雄鉾錯して、天正, に籠て、防戰してひるます、終に信雄と秀吉和睦に付、開城して己の領木, 座なく候、一度家康公より此宗乃御赦免をかうむり候て、今更生害に, の分れ也、左中將晴具ゟ權中納言具教へ國司相續し、具教の子信意は信, をよぶ事かなしきとて宗旨をかはる事、本意にあらずとて、終にころ, 長と爭ひ、終に信雄へ讓り、具教の舍弟北畠具教とて一人あり、其子を木, 造の城へ歸る、後年信雄も、大閤より被沒收、羽州秋田へ配流に付て、木造, 〔聞書雜和集〕四一木造左衞門具康き、其始村上源氏にて、伊勢國司北畠, ○下, 略, 氏ノ支族, 伊勢北畠, 木造大膳, ニ仕フ, 織田秀信, 元和五年六月二日, 八六四

割注

  • ○下

頭注

  • 氏ノ支族
  • 伊勢北畠
  • 木造大膳
  • ニ仕フ
  • 織田秀信

  • 元和五年六月二日

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  • 八六四

注記 (24)

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