『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.882

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其次諸親王云々、, 世以下の親王と見候、抑天子の御子を、一世の親王と申候、其子を二世と, て御座候へは、諸親王勿論にて候、其上后腹の親王は三品、自餘は四品と, と諸親王との差別ヲ被失、被背御法度ノ旨、等同こ被思召候段甚無謂事, 右親王と諸親王との尊卑の差別をなされ、のせらき候、先親王と申候は, 天子の皇子の親王、并院の皇子の親王と相見候、さて諸親王と申候は、三, 御座候、天子ノ御子にても、御腹こヨり、其品如此相替候處こ、皇子ノ親王, 一相國御法度の一書云、三公在官之内者、爲親王之上、辭表之後者、可爲次座, 申候、其子を三世と申候、三世の人、親王の宣下有間敷事なり、例にすへか, 例ノ由こ候、亦四世無位と申習候、然者當伏見殿は、凡御九代目ノ親王に, □すと、舊鈔に明鏡に記して有之事、, 「三世ニ及テハ、親王ノ御宣下不謂由こ候、又御猶子ノ號こテ、同御宣下非, 皇子親王は、餘と混をすと舊抄に有ゆへ、攝家前の大臣の上と被定候、諸, 覺, 元和五年六月十八日, 申條ハ謂, 王ノ解釋, 親王諸親, 伏見宮ノ, ナシ, 元和五年六月十八日, 八八二

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  • 申條ハ謂
  • 王ノ解釋
  • 親王諸親
  • 伏見宮ノ
  • ナシ

  • 元和五年六月十八日

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  • 八八二

注記 (22)

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