『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.886

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と諸親王とは、可有差別事候、, 今度座なみの事, 御分別ニ候、, 公方樣去々年御上洛之御時、御禮之刻、座次之儀出來候處、關白殿、先此度者、, 一世二世三世こおよはれ候親王は、有沙汰事候、, 禁中御能、毎度攝家方左座、親王家右座、伏見殿と當家は、御盃をも前後給候、, 談こて、其節相濟候、, 親王家右座御禮可然候、重而座なみの儀は、被定候やうにと、傳奏衆へ御相, 皇子連枝之親王のやうこ、伏見殿令思食候儀は、〓の外相違候、數代已前之, 今度伏見殿御禮御理運之御沙汰候間、則傳奏へ又申理候、前關白ノ前三公, 大臣者可爲下座事、, 右之通、殿下へ御談合申候へは、此返事こ候、, 一たとへは伏見殿、妙法院殿なとの諸親王には、前官之大臣は可爲上座事、, 親王諸親王は、何樣なるが諸親王にて候や、, 内證こて伊州、此註を、いかにもかなかきこて被遊被下候やうこと被申候こ付て、右ノ趣こて候、, コトニ定, 座御禮ノ, 伏見宮皇, 子連枝ノ, 親王家右, 二條昭實, ルヽハ相, 理運ノ沙, 親王ノヤ, 伏見宮御, ウニ思ハ, 違セリ, 汰, 元和五年六月十八日, 八八六

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  • 内證こて伊州、此註を、いかにもかなかきこて被遊被下候やうこと被申候こ付て、右ノ趣こて候、

頭注

  • コトニ定
  • 座御禮ノ
  • 伏見宮皇
  • 子連枝ノ
  • 親王家右
  • 二條昭實
  • ルヽハ相
  • 理運ノ沙
  • 親王ノヤ
  • 伏見宮御
  • ウニ思ハ
  • 違セリ

  • 元和五年六月十八日

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  • 八八六

注記 (30)

  • 401,652,58,847と諸親王とは、可有差別事候、
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  • 636,648,56,352御分別ニ候、
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