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と諸親王とは、可有差別事候、, 今度座なみの事, 御分別ニ候、, 公方樣去々年御上洛之御時、御禮之刻、座次之儀出來候處、關白殿、先此度者、, 一世二世三世こおよはれ候親王は、有沙汰事候、, 禁中御能、毎度攝家方左座、親王家右座、伏見殿と當家は、御盃をも前後給候、, 談こて、其節相濟候、, 親王家右座御禮可然候、重而座なみの儀は、被定候やうにと、傳奏衆へ御相, 皇子連枝之親王のやうこ、伏見殿令思食候儀は、〓の外相違候、數代已前之, 今度伏見殿御禮御理運之御沙汰候間、則傳奏へ又申理候、前關白ノ前三公, 大臣者可爲下座事、, 右之通、殿下へ御談合申候へは、此返事こ候、, 一たとへは伏見殿、妙法院殿なとの諸親王には、前官之大臣は可爲上座事、, 親王諸親王は、何樣なるが諸親王にて候や、, 内證こて伊州、此註を、いかにもかなかきこて被遊被下候やうこと被申候こ付て、右ノ趣こて候、, コトニ定, 座御禮ノ, 伏見宮皇, 子連枝ノ, 親王家右, 二條昭實, ルヽハ相, 理運ノ沙, 親王ノヤ, 伏見宮御, ウニ思ハ, 違セリ, 汰, 元和五年六月十八日, 八八六
割注
- 内證こて伊州、此註を、いかにもかなかきこて被遊被下候やうこと被申候こ付て、右ノ趣こて候、
頭注
- コトニ定
- 座御禮ノ
- 伏見宮皇
- 子連枝ノ
- 親王家右
- 二條昭實
- ルヽハ相
- 理運ノ沙
- 親王ノヤ
- 伏見宮御
- ウニ思ハ
- 違セリ
- 汰
柱
- 元和五年六月十八日
ノンブル
- 八八六
注記 (30)
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