『大日本史料』 12編 22 元和元年七月~同年九月 p.173

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代くたりたる諸親王にて、皇子親王との差別をくたされ、等同の御ふる, 御座候、天子ノ御子にても、御腹ニヨリ、其品如此相替候處ニ、皇子ノ親王, によりて、其次諸親王とのせられたる事、, て御座候へは、諸親王勿論にて候、其上、后腹の親王は三品、自餘は四品と, 右清花たる故に、諸親王の下座ニ被相定候、攝家の規模として、前官にて, も、諸親王の上と定おかれ候、此條數にて、彌分明に聞候事、, 一同御法度の一書ニ云、清花之大臣辭表之後、座位可爲諸親王之次座事、, 親王は、代々くたりて下さゑなる故ニ、攝家前の大臣のつきと定らる, 右當伏見の親王ニ及て、既八代の末孫たる間、諸親王勿論にて候、如此數, 例ノ由ニ候、亦四世無位と申習候、然者、當伏見殿は、凡御九代目ノ親王に, 一皇子親王は、餘ニ混をすと舊抄に有ゆへ、攝家前の大臣の上と被定候、諸, と、諸親王との差別ヲ被失、被背御法度ノ旨、等同ニ被思召候段甚無謂事、, 一伏見の宮の御家の系圖、元祖後崇光院貞常親王-妙莊嚴院--, 二世に及テハ、親王ノ御宣下不謂由ニ候、又御猶子ノ號ニテ、同御宣下非, ー-當親王, 元和元年七月十七日, 代える, 座次, 伏見宮ノ, 七三

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  • 七三

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