『維新史』 維新史 4 p.592

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べた。, して、暫らく朝議を停められんことを請うた。其の上書に云ふ、, に召命を下され、國事を議せしめられることとなつた。是に於いて同月十六日、, ヲ被開食候樣仕度、此段不顧恐奉願候事。, られた。, 之處、大小共國事關係之儀ハ暫被差置候テ、諸藩上京之上厚盡衆議、天下之公論, 先九月十七日晃親王は、病の故を以て國事御用掛の辭表を上られてゐたが、未だ, 且諸藩モ近日被召寄候御沙汰モ有之候儀、旁殿下御出仕且諸藩ニモ登京候迄, 斯く朝臣の間に動搖を來たしてゐた時、九月七日愈〻尾州藩・紀州藩等二十四藩, と。依つて大事は衆議を盡さしめられ、小事は舊例によつて處分すべしと命ぜ, 方今不容易世態ニ付不顧恐言上候。殿下ニモ御辭表被仰上未御出仕モ無之、, 晃親王・右大臣徳大寺公純・内大臣近衞忠房・權大納言一條實良・同九條道孝は上書, 翌十月二十七日に至り、列參關係者の處分が仰せ出されたのである。是より, 御聽許あらせられなかつた。然るに此の日親王に對し「此度國事掛依所勞理乍, ヲ被開食候樣仕度、此段不顧恐奉願候事。(朝彦親王御記), の建白, 晃親王處, 朝議中止, 分, 第十六編王政復古の氣運, 五九一

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  • の建白
  • 晃親王處
  • 朝議中止

  • 第十六編王政復古の氣運

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  • 五九一

注記 (21)

  • 1745,606,52,127べた。
  • 1273,603,63,1818して、暫らく朝議を停められんことを請うた。其の上書に云ふ、
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