『大日本史料』 12編 30 元和四年是歳~元和五年六月 p.883

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以上, によりて、其次諸親王とのせられたる事、, まい、殊こ法度の旨をそむろるゝ事、, 一同御法度の一書こ云、清花之大臣辭表之後、座位可爲諸親王之次座事、, 右當伏見の親王こ及て、既八代の末孫たる間、諸親王勿論にて候、如此數, 代くたりたる諸親王にて、皇子親王との差別をくたされ、等同の御ふる, 右清花たる故に、諸親王の下座ニ被相定候、攝家の規摸として、前官にて, 一相國樣御法度書の趣、三公の當官は皇子親王の上、三公前官の時は次座、, 亦其次諸親王と被載置候へは、三公前官の次座勿論也、明鏡こ御座候事、, 禁中并諸公家御法度之内覺, 親王は、代々くたりて下さたなる故こ、攝家前の大臣のつきと定らるゝ, 一伏見の宮の御家の系圖元祖後崇光院貞常親王-妙莊嚴院-, も、諸親王の上と定おろれ候、此條數にて、彌分明に聞候事、, --當親王, 代之か, ノ上タル, 伏見家ハ, 諸親王ニ, 百タリト, モ諸親王, 攝家ハ前, テ皇子親, 王ニアラ, ベシ, 元和五年六月十八日, 八八三

頭注

  • ノ上タル
  • 伏見家ハ
  • 諸親王ニ
  • 百タリト
  • モ諸親王
  • 攝家ハ前
  • テ皇子親
  • 王ニアラ
  • ベシ

  • 元和五年六月十八日

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  • 八八三

注記 (26)

  • 746,853,55,117以上
  • 1792,712,58,1203によりて、其次諸親王とのせられたる事、
  • 860,706,54,1069まい、殊こ法度の旨をそむろるゝ事、
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