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となり、, 勤の間、御赦免被仰付候はゝ、難有可奉存候旨、御願申上、先御領分の田地, 來、皆々安堵仕候、このときより、十万石の格を以て公務有之よし申傳候, 書罷下り候よし申傳、同年七月十四日に、御國替相止候段、早飛脚到來申, のものとも、分てなん義に及可申と、津輕の廣太なる儀を被仰上候に付、, 七月廿五日、御國替相止候段被仰渡候とも云、, 有之、其上當君諸事御首尾宜しくゆへの御事なりと云、, 又六月廿九日に、舟橋半左衞門を以て、御國替の御沙汰被仰出候處、同, 小國と申習はし候へとも、十万石の處へ國替被仰付候はゝ、越中守家中, 國に御坐候間、只今より、四万七千石の持高にて、十万石の格式の義可相, 高委しく注文相認、中書罷上り候て、其旨具に御老中樣へ申上、御申譯に, 及申候へは、秋田佐竹樣へも、公儀より御尋の處、佐竹樣御答には、津輕は, さて福島正則は、川中島にて四万五千石を玉はり、同所へ配流被仰付候, 御老中御尤に被思召、御訴訟相叶、則願之通被仰付、御國替御免被仰出、中, 一説に、この時の御國替は、御當家先君爲信公、關ケ原、大垣の御大功も, 元和五年六月是月, 問ス, 國替ノ中, 幕府佐竹, 義宣ニ諮, リテ勤仕, 赦免ヲ内, ン國替ノ, 輕爲信關, 原戰功ノ, 格式ニ依, 願ス, 十萬石ノ, 國替ハ津, 追賞ナリ, トノ説, 止, 元和五年六月是月, 八九一
頭注
- 問ス
- 國替ノ中
- 幕府佐竹
- 義宣ニ諮
- リテ勤仕
- 赦免ヲ内
- ン國替ノ
- 輕爲信關
- 原戰功ノ
- 格式ニ依
- 願ス
- 十萬石ノ
- 國替ハ津
- 追賞ナリ
- トノ説
- 止
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- 元和五年六月是月
ノンブル
- 八九一
注記 (34)
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