『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.206

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一床に道具をき所之事、, 間、あしく候、, 一炭なをし候て、火はしの置所之事、, 一二疊半ろとうたい置所之事、, くさりは當世すたり候哉之事, 一客人小壺見るあいしらい之事、, いたゝきたるろ能候、, 臺にすわり候を、とりをろしなと候て、見申吏あしく候、其儘見候て可, 座上へも下座へもなをし候て不苦候、ろけとうたいき不事用に候之, 然与存候、亦亭主をろし候て置候を、盆なとへ客人あけ候吏不可然候、, 大方當世すたり候哉と見え申候、, 一道具いたゝき候哉之事、, 葉茶壺、香爐は中にをを候、花入、小壺なとは、右の軸脇にをき候事可然, 自然とたゝみのこさるゝ支も御座候間、をみ入の内にをき候事可然, 存候、, 元和五年七月二十一日, 元和五年七月二十一日, 二〇六

  • 元和五年七月二十一日

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  • 二〇六

注記 (18)

  • 1428,659,59,691一床に道具をき所之事、
  • 1544,786,58,344間、あしく候、
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  • 1886,714,42,420元和五年七月二十一日
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  • 1892,2432,37,117二〇六

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