『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.207

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一五徳の足向る方之事、, 一こき茶乃時、茶碗のたゝきやう、夏冬にろりり候哉之事、, き、茶りんをあたゝめ候はんために、さしやくなとをぬくい候吏は、用, 上座へ向たるろよく御座候、, 物なと相添出にても不苦候、, 一名物出し候とて、無然之臺天目なとも、をき合に可出哉之吏, に立吏に候間、可然存候、禁しすましたる茶巾なとはうし候吏は、不入, 一する屋の蓋とりやうの事、, 夏冬共に、一度こ柄尺汲入候てきたるろ能候、二柄尺汲入候て、冬なと, 一たんけい、木とうたい、座により候而つはり候哉之事, 下上へあをのけ候て置人も候へとも、上を上へをきたるろ能御座候、, 無然之道具をは、そふ迄に出候支不可然候、いかにろろきものにも、名, 四帖半、二帖敷にろはる支無之候、いつまを出し候而も不苦候、, 候、, 吏に候、, 元和五年七月二十一日, 二〇七

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  • 二〇七

注記 (17)

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