『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.209

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亦殘候哉之事、, 一小壺の口鳥き候之事、, 一柄尺に湯をくみ入比之事、, 一客人へ手前所望する儀在之哉之事、, 一釜のふたは仕すめ候哉之吏、又はつし候哉之事、, 一こき茶之時、柄尺ひとつ入候歟之事、, 一亭主つふき茶といりさるにも、かふき候哉之事、, 亭主かふき茶といりぬにも、ろふきたるろよく御座候、, 湯りき候而吹候へは、少しはつし候、左候は〓は、仕すめたるろよく御, 茶付候へはふき候、付候は〓は、不入吏に御座候、, いく度にもくるしららす候、, 柄尺のろらの大小により、くみ添候ても、亦入殘し候ても、見合により、, 十分に汲候へは危く見得候間、七八分程にくみ入候〓可然存候、, 師匠なと程乃人ならは、左も可有之歟、惣而は不入吏と存候、, 座候、, 元和五年七月二十一日, 元和五年七月二十一日, 二〇九

  • 元和五年七月二十一日

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  • 二〇九

注記 (18)

  • 1104,710,55,424亦殘候哉之事、
  • 758,657,57,689一小壺の口鳥き候之事、
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  • 204,705,42,427元和五年七月二十一日
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