『大日本維新史料 編年之部』 1編 6 弘化4年6月~同年8月10日 p.570

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二月廿日、雨、, ニ死罪五十四人ろあり、いにしへはよく治まりしとみえし之、輕く〳〵として、去年一年, り切乃重科人を召捕來しもある之、上方は長吏といふものり吟味をさせ、其下はみな番非, る〓之とて、村役人とも呼出し尋みしに、人こゝろ御きたるより、盜賊のこゝろありそ、い, 心も定づらぬものを、勘當する〓やある、幼年ものゝ盜は、無宿と平人にては、大に差別あ, 人にて、番非人といふものは、みな盜人の上前取之、よき盜人の捕れぬはつ之、, ニ死罪の者三十人ニ近し、今は細ニ吟味する故り、却な大惡のものはのろれて、入墨再犯, るよしみゆ、いにしへは人才を重しぬひし〓みるへし、其頃の御仕置物をみるぞ、十二年, はみな可憐ものなるはいろ成事か、といひしに、長吏共いたく恐れ々るよし、夫故りやし, 万重躰ニな、可〓ものは少き之、去年も長吏共へ、この度〻のやしり切はあれ共、召捕もの, 能は、御たのみ被成間、可相勤旨御意ニ付、御頼の廉ニた、右し御用を、繼上下にて勤た, 二な、二分ろ三分の事ニる、死罪に成もの多き之、去年のもの共ニなも、贋金銀を拵其外實, 寛文三年御役御免願々れ共、御老中ゟ勤向辛苦み旨、尤至極なゝ共、當年の春日神事薪, ろに折檻してもきろす、嚴敷を越て、あるときは墓所にをれ行、石塔えくゝりつけ、一夜置, 此ほと十歳の盜賊あり、昨年親の勘當受たるとのよし、幼年ものゝ, ○中, 略、, 弘化四年七月是月, 五七〇

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  • ○中
  • 略、

  • 弘化四年七月是月

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  • 五七〇

注記 (19)

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