『大日本史料』 12編 31 元和五年七月~同年十月 p.772

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

はゝ、腹を切而のぎ候へはよく候、それに跡先を考候は、腰〓と申物ニ候、, こは存いと申事有之候と被申候、世語は、參河言葉にて俗語之事を申候、, 是程に其方腰〓候はんとは不存候と被申候へは、周防合點いたされ、御, くるとは如何之義こ候と被申候得者、帶刀其時被申候は、よく合點して, 居申故、勤得まいと云事こ而候と被申候へは、周防守驚被申、手前腰かぬ, 罷成義候はゝ、被仰聞被下候へと被申候得共、伊賀守被申候は、別之事も, 周防守被申候は、第一公事沙汰承候事大切之事こ奉存候、私向後意得に, 請被申上候而、上京有之、伊賀守と對顏して、此度御替りこ私を御見立被, 成候而被仰上候義、御恩難有奉存候得共、御なさけなき儀ニ候とて落〓, 意と云物こ而候、外こ可被仰付人、思召當り無之ニ付如此候へは、此上は, 辭退と不及事ニ候、不及是非と申物と候へは、罷越勤候而、仕そこない候, 候へは、伊賀守其時、扨は此殿は世語をしられぬと見へ申候、あつい火子, 座候、鈴木、熊野山ゟ山伏ノ形に樣をかへ、はる〳〵奧州へ、七十五日と申, 見られ候へ、親か見立候而、其方可然と申と付、上こも被仰付候、君父之御, 無之候、鈴木殿奧州下りと小僧三ケ條と、此二りを能合點候へはよく御, 小僧三箇, 條ノ例ヲ, 下リ及ビ, 三郎奧州, 宗ヲ戒ム, 引イテ重, 勝重鈴木, 重宗命ヲ, 奉ズ, 元和五年九月是月, 七七二

頭注

  • 小僧三箇
  • 條ノ例ヲ
  • 下リ及ビ
  • 三郎奧州
  • 宗ヲ戒ム
  • 引イテ重
  • 勝重鈴木
  • 重宗命ヲ
  • 奉ズ

  • 元和五年九月是月

ノンブル

  • 七七二

注記 (26)

  • 1211,719,65,2117はゝ、腹を切而のぎ候へはよく候、それに跡先を考候は、腰〓と申物ニ候、
  • 636,716,63,2126こは存いと申事有之候と被申候、世語は、參河言葉にて俗語之事を申候、
  • 1097,707,65,2123是程に其方腰〓候はんとは不存候と被申候へは、周防合點いたされ、御
  • 1674,708,65,2116くるとは如何之義こ候と被申候得者、帶刀其時被申候は、よく合點して
  • 1787,704,67,2112居申故、勤得まいと云事こ而候と被申候へは、周防守驚被申、手前腰かぬ
  • 408,706,62,2121罷成義候はゝ、被仰聞被下候へと被申候得共、伊賀守被申候は、別之事も
  • 519,709,64,2117周防守被申候は、第一公事沙汰承候事大切之事こ奉存候、私向後意得に
  • 982,705,64,2122請被申上候而、上京有之、伊賀守と對顏して、此度御替りこ私を御見立被
  • 867,707,64,2118成候而被仰上候義、御恩難有奉存候得共、御なさけなき儀ニ候とて落〓
  • 1442,705,64,2110意と云物こ而候、外こ可被仰付人、思召當り無之ニ付如此候へは、此上は
  • 1327,707,65,2121辭退と不及事ニ候、不及是非と申物と候へは、罷越勤候而、仕そこない候
  • 750,708,64,2119候へは、伊賀守其時、扨は此殿は世語をしられぬと見へ申候、あつい火子
  • 179,712,63,2115座候、鈴木、熊野山ゟ山伏ノ形に樣をかへ、はる〳〵奧州へ、七十五日と申
  • 1558,703,66,2121見られ候へ、親か見立候而、其方可然と申と付、上こも被仰付候、君父之御
  • 293,711,63,2120無之候、鈴木殿奧州下りと小僧三ケ條と、此二りを能合點候へはよく御
  • 323,286,43,169小僧三箇
  • 280,284,42,168條ノ例ヲ
  • 371,286,39,165下リ及ビ
  • 412,286,42,168三郎奧州
  • 190,284,44,160宗ヲ戒ム
  • 234,284,44,170引イテ重
  • 456,285,44,166勝重鈴木
  • 1123,284,40,159重宗命ヲ
  • 1076,283,43,77奉ズ
  • 1902,714,44,338元和五年九月是月
  • 1915,2423,43,120七七二

類似アイテム