『大日本史料』 12編 29 元和四年正月~同年十二月 p.444

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をも知り度〓也、乍去醫術を面白しと思ふならは、又身の毒と成へし、尤, 申者も有へし、其時其方心遣いたし、信濃ろ前こ而呑を候樣可仕候、惣而, 無下ニ人をも殺すへし、只武士道の養生は一筋こある物也、刀を嗜むは, こ自然之理を能極むへきなり、, 猥にもらさとす、能くつろくへき處を知て身を休め、細々敷に意をつろり, す、一大事を眼として氣を治め、萬事物を不悔、事は天然こまろせよ、如此, なるへしと被仰、御伽ニ御覽被成候、鍋嶋六左衞門番之所御覽被成、被召, ゝ、御意見可申上御請仕候こ付、能返答也、さとらは申聞へし、山内之者共勝, 君之用、武の用也、然者兼日むととしたる物を不喰、定食を能定め、本性を, 利之家來なるを、其方遣置、歸服之分ニ而、從ひ候者ともニ而候、信濃守獨, 出、其方は我死後、信濃ニ異見申事可成哉と被成御意候こ付、御意こ候は, 俸祿は勝軍之時こ用こ立候、負軍こ成候時者、一言之情を懸候者ならて, 一公御慰こ番帳を御覽被成、何某はいくつこ可成、是は何某子なるへし、孫, 抔に參候時分、山内之者ニ酒を呑を申候節、後々は勝手ニ而呑を可申と, は用ニ不立候と被成御意候、數年之後、勝茂樣山内こ而雉狩被成、日暮こ, 元和四年六月三日, ラデハ用, タル者ナ, 負軍ニハ, 情ヲ懸ケ, 直茂鍋島, 六左衞門, ヲ戒ム, ニ立タズ, 元和四年六月三日, 四四四

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  • ラデハ用
  • タル者ナ
  • 負軍ニハ
  • 情ヲ懸ケ
  • 直茂鍋島
  • 六左衞門
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  • ニ立タズ

  • 元和四年六月三日

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注記 (26)

  • 1791,721,59,2121をも知り度〓也、乍去醫術を面白しと思ふならは、又身の毒と成へし、尤
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