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組合セ被仰付候はゝ可然哉と存候、, りは御英斷を以、參勤御猶豫被仰出候はゝ、意外ニ出難有可奉存、且勝手取續き之爲こ, 炮術其外にても、此國のもの彼國こ至り雇はれ、又は召仕はれ候とも、一ツこなり傳習を, 受候樣ニ無之候るは、迚も實地之修業には至兼候事、何卒是は廣く御免しこも相成候は, 相濟候樣にいたし度、夫こは第一公邊より其御手本出不申候るは不相成、供連とても拙, 屆兼候、夫計こも無之、萬事右ニ准し無盆之失費を省き、勝手向取直し不申るは何事も出, にるも第一無盆之入用掛候は後宮之事ニ候、何程之大諸侯こても五七人之女を召仕候る, 府の用ニ爲す爲、合衆國こ於て取る事の免許有へしとの義相見申候、右は一體航海術を始, 京都御警衞之義は、先日御手前を以閣老え申置候、右は御譜代筋之諸侯と、外樣之諸侯と, も可相成と存候、何れにも是迄之流弊奢侈を省き不申るは、武之整候には相成間敷、諸家, 來不申候、夫等之小事を始、都る其邊之儀ニ付、御世話有之樣いたし度事こ候、, 相成候へ共、是迚も當時之處こるは、たとへ心付候者も世間並こはつれ候事も成兼候故行, 者共之如キも各方位歟、今少も多召連候程こる、御府内往來もいたし候樣と無之候るは不, 今般之條約第十ケ條こ、日本政府、學者、海上勢に屬する人貳人、諸科の職人、并船人を政, 右を御成敗被成候と申にも至間敷、何となく其儘と被差置候るは、御威光も立不申、夫よ, 米人雇聘ト, 京都警衞ノ, 練習生ノ渡, 後宮ノ冗費, ヲ節約スベ, 策, 航, 安政五年正月七日, 一三九
頭注
- 米人雇聘ト
- 京都警衞ノ
- 練習生ノ渡
- 後宮ノ冗費
- ヲ節約スベ
- 策
- 航
柱
- 安政五年正月七日
ノンブル
- 一三九
注記 (24)
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- 1713,617,71,2215りは御英斷を以、參勤御猶豫被仰出候はゝ、意外ニ出難有可奉存、且勝手取續き之爲こ
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