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を償ふ爲め、地獄の永劫の火に赴きぬ、, 信幼稚ニシテ家續ス、故ニ武備自怠ル, る罪を償ふ爲め、且又多くの不幸なる棄教者に精神的の死を齎したる罪, り、彼は善心に立ち歸らずして死にたるが故に、生前キリシタンを〓した, 擇申太織冠社地曳日時、, 同十一日、丁卯、時辰、, 八月四日、庚申、時辰、, 第三章一六一九年(歐文材料第一號譯文), 輕ト定、武具器械ヲ翫フ〓ヲ以産業トスル、然ルニ純頼不幸ニシテ早世、純, この年の末、降誕祭の頃、大村藩主民部殿病むこと幾くもなくして死去せ, 元和四年戊午七月廿九日陰陽頭賀茂朝臣友景, 擇申太織冠社御造營釘始日時、, 十五日, 大和多武峯大織冠社正遷宮、勅使左少辨竹屋光長參向ス、, 〔パゼス日本耶蘇教史〕, 〔談山神社文書〕, 第二, ○下, 編, 略, 午, 甲, 勘文, 耶蘇教徒, 地曳日時, 純頼ノ死, ニ對スル, ノ批評, 釘始日時, 勘文, 元和五年十一月十五日, 一二, 日時、
割注
- 第二
- ○下
- 編
- 略
- 午
- 甲
頭注
- 勘文
- 耶蘇教徒
- 地曳日時
- 純頼ノ死
- ニ對スル
- ノ批評
- 釘始日時
柱
- 元和五年十一月十五日
ノンブル
- 一二
- 日時、
注記 (33)
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