『大日本史料』 12編 49 元和八年十月~同年十一月 p.83

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只今の祿分に過たり、必天の冥加に盡申べしと、固辭せしが、其後子の上野介に、我なか, ると仰られし由、正純聞て、己が功と思へり、父を死罪にといへる、三千の刑、不孝にまさ, かゝる事ないはれそといふ、直次打笑ひ、正純家亡ん事近きにありといふ、やがて正純國を, らん後、汝に祿をまし給はりなば、三萬石は我に賜はりたれば、辭すべからず、それより, を賜はりけり、人こ直次にしか〳〵いはれしにいかにと問、直次聞て、後を見られよと云、, に行はれなば、嗣君の過なき事を、人存ずべきよし申せしを、台徳院殿我爲にかくまで云つ, る事や候、此家の亡ぶべき理なり、まして忠を君にいたすは、誇るべき事にあらず、正純の, 召放たれしかば、人こ又直次に、神智有が如くに候、いかなる故にやと問、直次さればとよ、, 正信に三萬石の祿地まし賜はりし時、臣はもと鷹師にて候を、かやうに取立られ候へば、, 台徳院殿關ケ原の軍の時、木曾路にて遲留の有しを、正純是みな父正信が仕わざに候、死罪, 安藤帶刀直次物がたりの時、本多上野介正純は、家亡ぶべきなりと云しに、程なく本多に祿, 又下野の宇都宮二十萬石を賜はる、人こ又直次に、我等承り候所へくるしうも候はず、再三, 亡ぶる、いと遲かりきとぞいはれける、, 〔常山紀談〕十八, 元和八年十月一日, 正信正純ニ, 加増ヲ請ク, ルコトヲ戒, 安藤直次正, ベシト云フ, 純ノ家亡ブ, 元和八年十月一日, 八三

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  • 正信正純ニ
  • 加増ヲ請ク
  • ルコトヲ戒
  • 安藤直次正
  • ベシト云フ
  • 純ノ家亡ブ

  • 元和八年十月一日

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  • 八三

注記 (23)

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