『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.378

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せる旨を述べたり、執政は賢明練達の人なりしかば、浮薄にして且輕信な, り、彼等はその家宅を搜索したれども、法に背きし物を發見せざりしかば, はれたり、彼等は心より坊主等の迷信を愛するにあらず、又之を眞にして, る群衆に對し、キリシタンは敢て斯の如き事を行ふ者にあらず、永遠の救, る人々、竝に知るを得べき新信徒等の氏名を悉く記録すべきことを命じ, とを否定するよりも、寧ろ否定する風を裝へる者あり、而して他の宗派を, 執政の命を受けて、直に之を釋放せり、因つて異教徒等は、役人等と共に、キ, り、破滅は絶望より生ずるものにして、キリシタンの中にも、弱き者、怯懦な, たり、刑吏兵士等は各方面に馳せ憫むべき船夫に手を下して、之を投獄せ, リシタンを捕へ、之を法廷に伴ひ、放火犯人なることを自白せしめんとせ, を失はざらんが爲めに、如何なる責苦をも甘受するを常とすと證言して、, る者少からず、斯の如き野蠻人等の狂暴を免れん爲め、キリシタンたるこ, 奉ぜんことを強要せられ、その所屬なるを言明せん爲め、坊主等の許に伴, めんが爲めに、法令を發し、三年以前より轉宗せし人々、今なほ信仰堅固な, 之を默せしめたり、されど群衆の盆紛擾を加ふるを見るや、その狂亂を鎭, 者等放火, 犯人タル, 嫌疑ヲ免, テ改宗ス, 耶蘇教信, レントシ, ルモノア, 元和六年二月三十日, 三七八, 元和六年二月三十日

頭注

  • 者等放火
  • 犯人タル
  • 嫌疑ヲ免
  • テ改宗ス
  • 耶蘇教信
  • レントシ
  • ルモノア

  • 元和六年二月三十日

ノンブル

  • 三七八
  • 元和六年二月三十日

注記 (25)

  • 1800,653,61,2170せる旨を述べたり、執政は賢明練達の人なりしかば、浮薄にして且輕信な
  • 1003,648,63,2189り、彼等はその家宅を搜索したれども、法に背きし物を發見せざりしかば
  • 203,657,62,2164はれたり、彼等は心より坊主等の迷信を愛するにあらず、又之を眞にして
  • 1687,652,61,2172る群衆に對し、キリシタンは敢て斯の如き事を行ふ者にあらず、永遠の救
  • 1230,653,63,2177る人々、竝に知るを得べき新信徒等の氏名を悉く記録すべきことを命じ
  • 433,650,60,2176とを否定するよりも、寧ろ否定する風を裝へる者あり、而して他の宗派を
  • 889,644,62,2178執政の命を受けて、直に之を釋放せり、因つて異教徒等は、役人等と共に、キ
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