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イギリス人より各スペイン酒三瓶宛を、贈物として、權六殿に持參せり、, 船隊に加へんと欲するにも拘らず、之を留め置かざるべからず、, る人々の爲め、渡航許可證を權六殿よりキャプテン・スペックに交付せらるゝ事有るべき, 二十九日〔師走十六日〕, キャプテン・スペックが、兩國會社の爲めに盡力すべき事に意見一致せり、, かを豫想して、彼が長崎より歸還するまで、徒に時日の延引を計らんとするオランダ人等, の所爲なりと考へられたり、若し之を得ること能はざる場合には、彼等がオランダ人等を, しむべしとの議、オランダ人等に依りて提案せられ、討議せられたり、されど同船は殆んど, またイートン君は、一反五十匁の織物五反の代二百五十匁をコクラム君より受領せり、宮, 余はジョセフ・コクラム君に、黄, 三十一日〔師走十八日〕, キャプテン・スペツクはイギリス, 商館に來りて、鉛の價格協定の爲めに、長崎の權六殿の許に赴くべき由を語りたり、かくて, この日、キャプテン・スペックは、昨日定められし所用の爲め、長崎に赴きたり、オランダ人と, 使用に堪へざるものなり、されば之は、寧ろ彼等のジャンク船にて、バンタムに向け出航す, 支那三板船を艤裝し、船隊に伴は, 廷に赴きたる從者等の衣裳を作成する爲めなり、, 金製ミサ用數珠一對、重量三十七匁五分に對し、スペイン貨幣にて六十三レアルを支拂ひ, 三十日〔師走十七日〕, ○新暦一六二一年一月十日ニシ, テ、元和六年十二月十八日ニ當ル, テ、元和六年十二月十六日ニ當ル, テ、元和六年十二月十七曰ニ當ル, ○新暦一六二一年一月八日ニシ, ○新暦一六二一年一月九日ニシ, 船ヲ犧裝, シ船隊ニ, 伴ハシム, ベシト提, 和蘭人等, 支那三板, 藤正ニ物, 英蘭兩國, 議ス, 人長谷川, ヲ贈ル, 元和六年雜載, 二二四
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- ○新暦一六二一年一月十日ニシ
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- テ、元和六年十二月十七曰ニ當ル
- ○新暦一六二一年一月八日ニシ
- ○新暦一六二一年一月九日ニシ
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- 船ヲ犧裝
- シ船隊ニ
- 伴ハシム
- ベシト提
- 和蘭人等
- 支那三板
- 藤正ニ物
- 英蘭兩國
- 議ス
- 人長谷川
- ヲ贈ル
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二二四
注記 (38)
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