『大日本史料』 12編 36 元和六年雑載~元和七年正月 p.243

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庭園の樹木を剪定し、伐採し、或は植込む爲めに、十八日間當地に滯在せしものなり、, へり、, を支拂へり、, と共に、ロイヤル・ジェームス號に託して、イギリスの本社とバンタムの理事に宛てゝ送付, ク船にてバンタムに送付せん爲めなり、その寫は、本月二十日附、及び本日附なる他の書翰, 余は丁銀三箱をイートン君に交付せ, せり、これ等の日附はその寫に記されたるところなり、余は、これ等の書翰の中に、スワン號, り、余が長崎に於いてトザエモン殿より受領せしものと同額なり、之は我等の船隊の糧食, に對するオランダ人の課税、その他スワン號が船隊と共にマニラに赴くに就きて要した, る諸費用の寫、また上記ジャンク船にてバンタムに送致せらるゝ囚人ジェームス・リッテル, に就きて、クシクロン殿以下の隣人等に支拂を濟まさんが爲めなり、彼を通じて二十貫目, 而してイートン君は、三十匁を小粒銀にて、長崎のトメに支拂へり、彼は我等の果樹園及び, 三十一日〔師走十九日〕, 余は余の書状の包をオランダ商館に持參せり、キャプテン・アルバルツスに依りて、ジャン, に費されし諸費用の記録をも併せて送付せり、總計百二十一匁九分半に達す、, 衣代二十七匁を小粒銀にて支拂ひ、更に子供に與へし著物の代十五匁を小粒銀にて支拂, ○新暦二月十曰ニシテ、元和, 六年閏十二月十九日ニ當ル, 英吉利商, 館ノ庭園, 元和六年雜載, 二四三

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  • ○新暦二月十曰ニシテ、元和
  • 六年閏十二月十九日ニ當ル

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  • 英吉利商
  • 館ノ庭園

  • 元和六年雜載

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  • 二四三

注記 (22)

  • 305,595,58,2046庭園の樹木を剪定し、伐採し、或は植込む爲めに、十八日間當地に滯在せしものなり、
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