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月二日、, 彼等は、我等を全部テクウのインド人の間に上陸せしめ, 全く若しくは殆んど無爲に過せしなり、約十五名の者は戰死せり、彼等は小船ローズ號を, き筈なりき、この條約は實現せられたり、, 一六一九年八月二日、, しが、わが商人等は何等取引を營むことなく、八日を其處に過したり、三百七十餘人の者が、, スマトラの海岸に於いて、他のイ, に入れり、一六一九年九月八日、, オランダ人は我等を彼等の船に分, り、續いてこのイギリスの提督は他の諸船に先行して、十二月七日, に、バンタムに近きスンダ海峽に於いて、オランダ人の捕獲するところとなり、ジャカトラ, ギリス船四隻を捕獲せり、即ちドラゴン號、べア號、エキスペディション號、ローズ號なり、十, カトラに向けて出帆せり、, は、船貨と共, 茲に於いて、兩國は合同して、一人の使節に、巨額の獻上品を携行せしめ、皇帝の許に派遣せ, 乘せしめ、一六一九年十月一日、, (歐文材料第十四號譯文), ジャバ沿岸ジャカトラの碇泊地にあるビー號上にて、一六二〇年二月二十五日、, 〔パーチァス廻國記], 我等の船, ジヤ, 和五年八月一曰ニ當ル, ○新暦十二日ニシテ、元, 和五年七月三日ニ當ル, ○新暦十一日ニシテ、元, 十四日ニ當ル、, 元和七年一月, ○新暦十二日ニシテ、元, 和五年九月四日ニ當ル, ○とーます、のーれす, 出發後、乘組員は驚くべき暴行を恣にしたるを以て、二, ノ坐乘セルすたー號, ○新暦三月, 和五年九月五日ニ當ル, ○新暦十八日ニシテ、元, 名の殺人犯人を死刑に處するの餘儀なきに至りたり、, 月十四曰ニ當ル, 七日ニシテ, ○元和六年十一, 第五卷, 第十一章, 幕府ニ遣, ん號等四, 船どらご, 英吉利船, 和蘭人ノ, 爲メニ拿, テ英吉和, まとらニ, 人使節ヲ, 和蘭人す, 隻ヲ拿捕, 英蘭兩國, 捕セラル, ス, 元和六年雜載, 二八七
割注
- 和五年八月一曰ニ當ル
- ○新暦十二日ニシテ、元
- 和五年七月三日ニ當ル
- ○新暦十一日ニシテ、元
- 十四日ニ當ル、
- 元和七年一月
- 和五年九月四日ニ當ル
- ○とーます、のーれす
- 出發後、乘組員は驚くべき暴行を恣にしたるを以て、二
- ノ坐乘セルすたー號
- ○新暦三月
- 和五年九月五日ニ當ル
- ○新暦十八日ニシテ、元
- 名の殺人犯人を死刑に處するの餘儀なきに至りたり、
- 月十四曰ニ當ル
- 七日ニシテ
- ○元和六年十一
- 第五卷
- 第十一章
頭注
- 幕府ニ遣
- ん號等四
- 船どらご
- 英吉利船
- 和蘭人ノ
- 爲メニ拿
- テ英吉和
- まとらニ
- 人使節ヲ
- 和蘭人す
- 隻ヲ拿捕
- 英蘭兩國
- 捕セラル
- ス
柱
- 元和六年雜載
ノンブル
- 二八七
注記 (57)
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- 1922,585,59,986き筈なりき、この條約は實現せられたり、
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- 410,579,72,2210しが、わが商人等は何等取引を營むことなく、八日を其處に過したり、三百七十餘人の者が、
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- 1676,585,59,1686り、續いてこのイギリスの提督は他の諸船に先行して、十二月七日
- 990,587,57,2195に、バンタムに近きスンダ海峽に於いて、オランダ人の捕獲するところとなり、ジャカトラ
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