『大日本史料』 12編 37 元和七年正月~同年六月 p.154

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候、不届之由申たる由にて候、不及是非候、一天氣吉、, 用いたさせ見申候所こ、權兵へ兼而拙者へ被申分は、元和四年ノ物成こもはつれ、五年こ, ノ目安にて佐大夫疑心御座候はんと存處こ、尚以權兵衞、我等庭こて相、善惡右之〓く, は、跡々の〓く仕候處こ、此内壹人高腰ヲかけ、見ぬふりヲ致候間、其〓くこは不申, 指南被仰付候はゝ、此度目安ノ遺恨可届由、直こ被申候と訴訟致候、此段は半途迄も, 之由存、其段足輕共こ爲申聞候へは、それは佐大夫・權兵へ僞にて候、我等こ被下置候足, 十俵ほと渡候間、是を以四年・五年ノ佐大夫取籠こさし次くれ候やうにと被申候間、尤, 輕前知行ノ物成取候へと、切手ヲくれ被申候へ共、取申たる者も御座候、いまた取不申, こ可申上候間、少も無氣遣罷有候へと申付候、右之樣子權兵へこ尋候へは、何れ之者共, もはつれ、六年こもはつれ、此度申事致候はんと承及こ付、佐大夫手前ノ米ヲ大俵百貳, 挨拶仕分は、權兵衞左樣こ申候はゝ、其方共訴訟之儀尤也、指南をは餘人こ被仰付候樣, 參、又目安にても申上度候へ共、跡ノ目安御穿鑿被成被仰付候間、如此之由申候、我等, 同十七日、一佐大夫指南ノ足輕取分指引申候はんと存、双方御算用場へよひ出し、算, 候て、百姓手前こ御座候ものも候、佐大夫米にては無之候、我等知行當物成ノ由申候, 元和七年二月十八日, 一五四

  • 元和七年二月十八日

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  • 一五四

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