『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.574

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其よしはこれより御談に及ふよしを申上よとの御返答なりき、, 段申上よと被仰たり、公は反間の謀稍行はれたりと歡はセ給ひき、, て、越前殿御心付の旨は、誠に然るべき事にて、御同意にはあれと、余か家臣に差登すへき, 御安著は可被爲在御事なから、京師の御模樣も色々に聞ゆる事も候へは、如何なる障碍出, 大ニ安心の樣子に見え、詰る處兎も角も急にすべき事也との勢ハ身に染て見えたるなり、, 程の者おもひ得ず、こは恥かしき事なからせん方なし、越前殿の御家臣に然るへき者候は, も及へき哉との御相談なれは、其旨土佐守殿へ申上しに、首を傾け給ひ、良久御勘考あり, すや、ありて登されなは内府手前は土佐守存意も申含、宜樣に取計らはんとこそおもへ、, 聞え高く、土佐守殿御近親之事にも候へは、此御方へ御服心之御家臣を被差登、此地の事, 全ク越前殿御説破ありし引續故、かくは有たるなるへけれと、大ニ頼母敷見えたる間、其, 來なんも計りかたけれは、當時三條内府公は長々武家傳奏も御勤こて、縉紳中にて賢明の, 事の序に、土佐守殿へ被仰越しは、此度備中殿初上京ありて追々申上られたらは、叡慮, 情を熟く御示諭なし置れなは、備中殿奏達之條理, 朝廷之御聽受もよろしからんか、此事もし指縺れなは、關東にて内外彼是御不都合之事に, 一、土佐守殿へ御相談ありし京師の事は、公豫ておもほしよりたる御事こて、墨夷の御取, 豐信ノ家臣, ツキ豐信ニ, 旋ヲ希望ス, 京都へノ周, 旋ニ適當ノ, 堀田上京ニ, ニハ上京周, 者ナシ, 安政五年正月二十四日, 五七四

頭注

  • 豐信ノ家臣
  • ツキ豐信ニ
  • 旋ヲ希望ス
  • 京都へノ周
  • 旋ニ適當ノ
  • 堀田上京ニ
  • ニハ上京周
  • 者ナシ

  • 安政五年正月二十四日

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  • 五七四

注記 (25)

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