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を許可す、との由なり、, 我等は人員と藥品以外は、總てに就きて不足無し、, 無くスヒップ船アムステルダム號及びゼーランディア號より二十五人を募りたり、, 資本の補給行はれざる限り、交趾支那の貿易を繼續する事は不可能なるべし、, 海せしを以て、現在同地には四艘の大型スヒップ船と二艘のガレー船在る由なり、敵勢, 海峽を經てスピリト・サント岬に赴き、かのスヒップ船を警戒すべし、, に到著せり、これ迄に二艘の小型スヒップ船マニラよりノヴァ・エスパニアに向けて航, 余は防衞船隊の提督として閣下に大に感謝す、, はさして強大ならず、されば明年は、最も船脚速きスヒップ船三艘と共に、ボケデロス, 十艘のスヒップ船より成る船隊の總員は千四十人あり、我等は配當を支拂ふ爲め、餘儀, 二艘出航せり、その内一艘は、七月二十八日に船員以外に三百人の人員を乘せてマニラ, 我等の出帆以來、マカオよりのフレガッタ船三艘と、ノヴァ・エスパニアよりの銀の船, 明年二百四十人は彼等の契約期間滿了すべし、, る人々に對しても損害を與ふべからず、その他の事に就きては從前の如く貿易を行ふ事, 誌ニ見ユ、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム, ○禁令ノ詳細ハばれんたいん著新舊東印度, 船隊十艘ノ, 總員千四十, カラズ, 西葡船舶ノ, トハ不足ス, 人員ト藥品, 害ヲ加フベ, 動靜, 葡人等二損, 人, 元和七年雜載, 八五
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- 誌ニ見ユ、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム
- ○禁令ノ詳細ハばれんたいん著新舊東印度
頭注
- 船隊十艘ノ
- 總員千四十
- カラズ
- 西葡船舶ノ
- トハ不足ス
- 人員ト藥品
- 害ヲ加フベ
- 動靜
- 葡人等二損
- 人
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 八五
注記 (28)
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