『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.85

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

を許可す、との由なり、, 我等は人員と藥品以外は、總てに就きて不足無し、, 無くスヒップ船アムステルダム號及びゼーランディア號より二十五人を募りたり、, 資本の補給行はれざる限り、交趾支那の貿易を繼續する事は不可能なるべし、, 海せしを以て、現在同地には四艘の大型スヒップ船と二艘のガレー船在る由なり、敵勢, 海峽を經てスピリト・サント岬に赴き、かのスヒップ船を警戒すべし、, に到著せり、これ迄に二艘の小型スヒップ船マニラよりノヴァ・エスパニアに向けて航, 余は防衞船隊の提督として閣下に大に感謝す、, はさして強大ならず、されば明年は、最も船脚速きスヒップ船三艘と共に、ボケデロス, 十艘のスヒップ船より成る船隊の總員は千四十人あり、我等は配當を支拂ふ爲め、餘儀, 二艘出航せり、その内一艘は、七月二十八日に船員以外に三百人の人員を乘せてマニラ, 我等の出帆以來、マカオよりのフレガッタ船三艘と、ノヴァ・エスパニアよりの銀の船, 明年二百四十人は彼等の契約期間滿了すべし、, る人々に對しても損害を與ふべからず、その他の事に就きては從前の如く貿易を行ふ事, 誌ニ見ユ、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム, ○禁令ノ詳細ハばれんたいん著新舊東印度, 船隊十艘ノ, 總員千四十, カラズ, 西葡船舶ノ, トハ不足ス, 人員ト藥品, 害ヲ加フベ, 動靜, 葡人等二損, 人, 元和七年雜載, 八五

割注

  • 誌ニ見ユ、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム
  • ○禁令ノ詳細ハばれんたいん著新舊東印度

頭注

  • 船隊十艘ノ
  • 總員千四十
  • カラズ
  • 西葡船舶ノ
  • トハ不足ス
  • 人員ト藥品
  • 害ヲ加フベ
  • 動靜
  • 葡人等二損

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 八五

注記 (28)

  • 1649,597,52,574を許可す、との由なり、
  • 1073,595,55,1226我等は人員と藥品以外は、總てに就きて不足無し、
  • 1301,595,57,1996無くスヒップ船アムステルダム號及びゼーランディア號より二十五人を募りたり、
  • 1532,592,56,1887資本の補給行はれざる限り、交趾支那の貿易を繼續する事は不可能なるべし、
  • 622,591,57,2137海せしを以て、現在同地には四艘の大型スヒップ船と二艘のガレー船在る由なり、敵勢
  • 397,594,58,1725海峽を經てスピリト・サント岬に赴き、かのスヒップ船を警戒すべし、
  • 735,599,55,2132に到著せり、これ迄に二艘の小型スヒップ船マニラよりノヴァ・エスパニアに向けて航
  • 283,593,58,1120余は防衞船隊の提督として閣下に大に感謝す、
  • 511,599,57,2118はさして強大ならず、されば明年は、最も船脚速きスヒップ船三艘と共に、ボケデロス
  • 1416,594,58,2139十艘のスヒップ船より成る船隊の總員は千四十人あり、我等は配當を支拂ふ爲め、餘儀
  • 847,599,55,2126二艘出航せり、その内一艘は、七月二十八日に船員以外に三百人の人員を乘せてマニラ
  • 960,598,55,2132我等の出帆以來、マカオよりのフレガッタ船三艘と、ノヴァ・エスパニアよりの銀の船
  • 1187,593,56,1122明年二百四十人は彼等の契約期間滿了すべし、
  • 1766,599,55,2129る人々に對しても損害を與ふべからず、その他の事に就きては從前の如く貿易を行ふ事
  • 1634,1194,43,1102誌ニ見ユ、元和七年七月二十七日ノ條ニ收ム
  • 1678,1193,44,1111○禁令ノ詳細ハばれんたいん著新舊東印度
  • 1429,235,40,210船隊十艘ノ
  • 1385,236,39,214總員千四十
  • 1689,243,32,114カラズ
  • 971,238,40,207西葡船舶ノ
  • 1039,241,39,205トハ不足ス
  • 1085,238,39,215人員ト藥品
  • 1730,237,36,206害ヲ加フベ
  • 927,237,40,81動靜
  • 1773,236,38,217葡人等二損
  • 1343,236,37,36
  • 186,650,40,257元和七年雜載
  • 189,2385,38,75八五

類似アイテム