『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.307

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事を欲せざるを以てなり, 八月三日〔六月二十六日〕, 六分の一を與ふる件、及び提督と船隊の司令官等との連名にて之を保證すべき件に就き, 我等は船員等に對して、捕獲貨物の十, 給料として、一人に付き、百匁宛支拂ふ爲めなり、其名は次の如し、, て、會合を開き相談せり、之を得ざる時は、船員等は、今度の第二囘マニラ航海に參加する, スに對して、丁銀二貫目を渡したり、我等の船隊にて、マニラに赴きたる十人の日本人の, 八月一日〔六月二十四日〕, 余は提督キャプテン・ロバート・アダム, パスクァルに、千六十二レアル半, ジョン・ポルティス及びハルナンドに、六百二十五レアル五〇○○, ハッチ君に、百二十五レアル、丁銀にして, ハッチ君に、百二十五レアル、丁銀にして一〇○○, ハスクァルに、千六十二レアル半八五〇〇, }, キユサ, キユイシティ, ムーン號に便乘、, サンシェロー, )新暦十三日ニシテ、元和, ○歐文材料第八, 七年六月二十四日二當ル, 號參照ノコト, 〓年六月二十六日二當ル, ○新暦十一日ニシテ、元和, サンシェロー, 配要求ニ關, スル會議, 船員等ノ捕, 獲貨物ノ分, まにら渡航, 邦人ノ給料, キユイシティ, 元和七年雜載, 三〇七

割注

  • )新暦十三日ニシテ、元和
  • ○歐文材料第八
  • 七年六月二十四日二當ル
  • 號參照ノコト
  • 〓年六月二十六日二當ル
  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • サンシェロー

頭注

  • 配要求ニ關
  • スル會議
  • 船員等ノ捕
  • 獲貨物ノ分
  • まにら渡航
  • 邦人ノ給料
  • キユイシティ

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三〇七

注記 (35)

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