『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.369

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オランダ人も亦四人、陸上にて囚禁せられ居るなり、, 惡黨たるのみならず君主と國家とに對する謀叛人なりとして、全員に對し賃銀の支拂を, ダムスは余に書翰を送り、彼等が若し彼の出發後に歸還せしめられたるに於ては、彼等を, り國王の〔拘留を禁ずる〕命令に反して囚禁せられ居る旨余に知らせたり、而も尚ほキャ, が提督キャプテン・アダムスより通告せられし所によれば、我が船員が十二人不足せし由、, 而してコクラム君は書翰を以て、不足せるものは十七人にして、總て陸上にて日本人によ, 持參せしめたるに、彼等は更に二百レアル以上を請求せし由なり、かくてキャプテン・ア, 十一月二十四日〔十月二十一日, 却下し、彼等を〓に繋ぎオランダ船ニュー・ジーランド號に托し、同船出帆に際してジャ, プテン・アダムスは故意に小舟を岸に送り、彼等を解放せしめんが爲め、百五十レアルを, 十一月二十三日〔十月二十日〕, カトラに送致すべきことを命じたり、, 後に、艦隊より歸り來りて、余にキャプテン・アダムス、コクラム君、キャプテン・レニス、そ, イートン君は、船の出帆せし, 今朝船隊は出帆せり、然るに余, 二十七日ノ條ニ收ム、, シコト二カヽル、七月, ん等ノ永ク所持セル刀劍ヲモ沒收ヤ, ○新暦十二月四日二シテ、元, ○下略、河内ノ奉行、英吉利船きやぷて, 和七年十月二十一日二當, ○新暦十二月三日ニシテ、元, 和七年十月二十日二當ル, 金二百れあ, 日本人身代, ハ十七名, 國商館長ニ, シ英人船員, 囚禁蘭人船, 隊提督等兩, 員ハ四名, 囚禁船員ノ, 英蘭聯合船, 凶禁セラレ, るヲ要求ス, 處置ヲ委ヌ, 元和七年雜載, 三六九

割注

  • 二十七日ノ條ニ收ム、
  • シコト二カヽル、七月
  • ん等ノ永ク所持セル刀劍ヲモ沒收ヤ
  • ○新暦十二月四日二シテ、元
  • ○下略、河内ノ奉行、英吉利船きやぷて
  • 和七年十月二十一日二當
  • ○新暦十二月三日ニシテ、元
  • 和七年十月二十日二當ル

頭注

  • 金二百れあ
  • 日本人身代
  • ハ十七名
  • 國商館長ニ
  • シ英人船員
  • 囚禁蘭人船
  • 隊提督等兩
  • 員ハ四名
  • 囚禁船員ノ
  • 英蘭聯合船
  • 凶禁セラレ
  • るヲ要求ス
  • 處置ヲ委ヌ

  • 元和七年雜載

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  • 三六九

注記 (38)

  • 638,604,58,1277オランダ人も亦四人、陸上にて囚禁せられ居るなり、
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