Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
なりしが〕、以前の決議に從ひて互に順を追ひて服務すべき筈なりき、而して現在モイエ, に到るべきものとす、, パーコーン號の代理を勤むる事を命じたり、同船は明朝當所を出帆し、能ふ限り全速力を, 以てパンガシナン灣に向けて進行すべく、又二十日間に亘り我等の船隊より離れて滯泊, しき檣柱を具ふる要ある故に、未だ準備整ひ得ざる状態にあり、されば我等はブル號にペ, ン號の船隊より離れて滯泊すべき期間は殆ど過ぎ去らんとするも、ペパーコーン號は新, 一六二一年三月十一日, 曩に委員會によりて決定せられし所により、その附近にて遭遇すると思はるゝジャンク, 置く事となり、この目的の爲め指名せられし船は〔モイエン號及びペパーコーン號の二船, 船乃至その他の船舶を一〓有效に威嚇する爲め常に帆船一艘をパンガシナン灣前面に, 〓ルヴェレス島北側に碇泊中のブル號上に於て、上記の如く決議せられたり、, する事とし、その日數經過の後は全速力を以てマルヴェレス島へ歸還し我等の船隊の許, 一六二一年三月三日, 月曜日、, 日曜日、, ○新暦二十一日二シテ、元, 和八年二月二日二當ル, 和八年二月十日二當ル, ○新暦十三日ニシテ、元, 中ノ爲メぶ, ん號ハ修理, 在ルぶる號, 上ニ於ケル, 決議, べぱーこし, る號ヲぱん, す島附近ニ, がしなん灣, まるうえれ, 二派遣ス, 元和七年雜載, 四五五
割注
- ○新暦二十一日二シテ、元
- 和八年二月二日二當ル
- 和八年二月十日二當ル
- ○新暦十三日ニシテ、元
頭注
- 中ノ爲メぶ
- ん號ハ修理
- 在ルぶる號
- 上ニ於ケル
- 決議
- べぱーこし
- る號ヲぱん
- す島附近ニ
- がしなん灣
- まるうえれ
- 二派遣ス
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 四五五
注記 (32)
- 1363,616,66,2196なりしが〕、以前の決議に從ひて互に順を追ひて服務すべき筈なりき、而して現在モイエ
- 678,625,55,521に到るべきものとす、
- 1020,622,66,2207パーコーン號の代理を勤むる事を命じたり、同船は明朝當所を出帆し、能ふ限り全速力を
- 905,617,65,2214以てパンガシナン灣に向けて進行すべく、又二十日間に亘り我等の船隊より離れて滯泊
- 1131,619,68,2195しき檣柱を具ふる要ある故に、未だ準備整ひ得ざる状態にあり、されば我等はブル號にペ
- 1245,621,70,2205ン號の船隊より離れて滯泊すべき期間は殆ど過ぎ去らんとするも、ペパーコーン號は新
- 319,641,61,555一六二一年三月十一日
- 1706,607,66,2205曩に委員會によりて決定せられし所により、その附近にて遭遇すると思はるゝジャンク
- 1478,614,67,2210置く事となり、この目的の爲め指名せられし船は〔モイエン號及びペパーコーン號の二船
- 1591,615,67,2203船乃至その他の船舶を一〓有效に威嚇する爲め常に帆船一艘をパンガシナン灣前面に
- 556,640,61,1902〓ルヴェレス島北側に碇泊中のブル號上に於て、上記の如く決議せられたり、
- 791,620,65,2213する事とし、その日數經過の後は全速力を以てマルヴェレス島へ歸還し我等の船隊の許
- 1823,635,66,492一六二一年三月三日
- 329,1848,54,184月曜日、
- 1832,1707,56,193日曜日、
- 353,1205,43,622○新暦二十一日二シテ、元
- 1813,1131,41,552和八年二月二日二當ル
- 308,1203,41,566和八年二月十日二當ル
- 1856,1136,45,560○新暦十三日ニシテ、元
- 1315,226,39,209中ノ爲メぶ
- 1359,230,43,206ん號ハ修理
- 1627,221,39,216在ルぶる號
- 1582,224,40,207上ニ於ケル
- 1538,221,38,82決議
- 1408,227,36,206べぱーこし
- 1269,227,41,210る號ヲぱん
- 1671,220,37,208す島附近ニ
- 1225,228,40,212がしなん灣
- 1719,221,34,210まるうえれ
- 1181,237,40,151二派遣ス
- 216,667,44,261元和七年雜載
- 226,2444,42,121四五五







