『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.16

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ある場合には、事宜に應じて、年々アグアプルコよりスピリト・サンクトの河口に向ふ, べし、而してかくも長期間待機せらるゝに於ては、多くの人々を、然り、我等の敵をも, して當地に直航せしめ、又船隊をモルッカに於ける若干の仕事の爲めに保留し置くの要, に於て再び積荷を整へ、同地より適當なる時期にジャヴァに向け之を運搬し得て、再び, パタニを經て當地に囘送せらるゝものにして、途上マカオよりの出帆には爲し得る限り, を一年間賄ひ得て、十月より一月初旬迄の間に確實に船隊派遣せらる、この船隊は同地, 亦驚愕措く能はざらしむべし、その外海に於ては日本近海に於けると同樣にマカオより, ーデ號に對して與へられたる訓令に附加してこゝに同封して送致する註釋とに從ひ行動, 船隊に遭遇し得て同地に於て大に爲すところあるに適切なる時期に派遣せらるゝ事を得, す、同船隊を敵の陷穽に陷らしむるが如き何等の方法をも發見せらるべからざるにより、, 注意し、これ迄それに就き詳細に記し置きたる勸告と、最近ヤハト船フリーヘンデ・ボ, かゝる場合に立至らば同じジャンク船をして再びモルッカ諸島よりマニラの東方を經由, られ得べきよりも一段と良好なる仕事を爲し得べき程にして、しかも、若し人々が、こ, 來航する船を警戒し得、余の判斷に從へば、船隊は同地に於て、他の何處に於て雇傭せ, 元和七年雜載, 訓令ノ註釋, 書ヲ同封ス, 元和七年雜載, 一六

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  • 訓令ノ註釋
  • 書ヲ同封ス

  • 元和七年雜載

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  • 一六

注記 (19)

  • 899,592,56,2123ある場合には、事宜に應じて、年々アグアプルコよりスピリト・サンクトの河口に向ふ
  • 672,594,56,2122べし、而してかくも長期間待機せらるゝに於ては、多くの人々を、然り、我等の敵をも
  • 1011,586,58,2135して當地に直航せしめ、又船隊をモルッカに於ける若干の仕事の爲めに保留し置くの要
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