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皆御物かたり之而候、, 此ことく白かねにて、もとをり五拾爲致申候へく候、又赤金にて五拾爲致可申候、めつき, さし候は、あしく候間、にしるへ入、色を付させ可申、いつれも急度可申付候、出來候は, 分にては候へ共、内たにて御指圖なとも有やう之沙汰候、又町屋なとに御座候而、傾城狂, ゝ、其元に可差置候、越前之宰相殿、三月五日之越前を御立候て、江戸へ御下候由にて候、, 御歸候へと御意に候得共、宰相殿御下向を御待被成御逗留にて候、左樣に候へはハ、越前之, なと被成、不似合行儀之由、取さたにて候、御酒過候へは、生もなく無行義之由、皆こ御, 物かたりこて候、さやう之候へは、今般之公事之様子之ゟ、御身上あぶなきと、爰元にて、, 年内越前之若子爰元へ御下向、于今御逗留こて候歟、二三日以前、御暇被進候而、越前へ, 儀ハ子細もなく候、〓早源五郎殿年寄共の公事、于今不相濟候、源五郎殿ハ御かまいなき, 可差越候、遣候所書付、別書二遣候、, 〔天英公御書寫〕, 元和八年, 二月十九日, 尚こに御鷹の事也、仍而畧之、, ヽ爰元相替儀無之候、手前, 二月十九日御名乘御居判, 御名乘御居判, 〓幕府、出羽山形城主最上義俊ノ家治ラザルヲ, 以テ、改易スルコト、八月二十一日ノ條ニ見ユ, 也、故ニ畧之, ○梅津本, 此下御鷹之事, 上, 命ズ, 幕府松平光, 長ニ歸國ヲ, 最上義俊傾, 城狂ノ風説, 元和八年三月五日, 二一七
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- 〓幕府、出羽山形城主最上義俊ノ家治ラザルヲ
- 以テ、改易スルコト、八月二十一日ノ條ニ見ユ
- 也、故ニ畧之
- ○梅津本
- 此下御鷹之事
- 上
頭注
- 命ズ
- 幕府松平光
- 長ニ歸國ヲ
- 最上義俊傾
- 城狂ノ風説
柱
- 元和八年三月五日
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- 二一七
注記 (31)
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