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右可相守此旨者也、, 〔秀忠公御制法〕, 出事、, 一馬に八文、, 但、自分之薪たき候はゝ、人に貳文、馬に四文、馬屋もなく、外につなき、自分の薪, たき候はゝ、馬に二文可出之也、亭主の薪たき候て、馬を外につなき候とも、四文可, 一他人之宿札はき候もの、過料銀壹枚之事、, 一天氣能時、道具、騎馬の中へ、雨道具持せ候もの、過料銀壹枚事、, 元和八年戌四月日、, 但、御陳・御上洛之時者、雖爲成敗、此度は御參社二付、過料二定之事、, 日光御社參御供之御法度, 一宿賃出し不申もの、過料銀五枚之事、, 同十三日、公日光御登山トシテ、江戸ヲ出御、, 一人に四文、, 元和八年四月十三日, 三〇四
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- 三〇四
注記 (16)
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