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損する事無かりき、, びに刑場を整備する事を任務とする賤しき人々、即ち皮鞣職人の群も、此の期に臨み, 教徒等を使役するの已む無きに至りしが、此の法官等は方に貧しきキリスト教徒等の勇, て、かくすれば生命を失ふの危險に身を委ねつつも、其の職務を執行する事を欲せざり, には終ひに彼の船の船長ホアキン・ディアス、掌帆長レオン・スケエモン、及び書記フ, は、恒の如く服從すべしと述べて、之を囘避せり、其の故に法官等は遊里に居住せる異, 氣ある態度に壓服せられしものにして、教徒等は、自己に命ぜられし處は恰も皇帝の政, り、一捕吏の如きは、平藏より或る種の任務に就くべき命を受けたるも、我はキリスト, 官等の彼等に命ぜし所に服從する事を欲せざりしを以てなり、又、薪を運搬する事、竝, しを以てなり、薪を弘く商ふ薪炭商人等も、其の節、之が買取られざる樣、薪を隱匿せ, さて矢來も整ひ、薪も求められ、且つ刑柱も設けられしかば、八月十九日, 教徒なり、されば、デウスの教に背くが如き事を爲す能はず、他の事柄を命ぜられんに, 務上の訊問に過ぎざるものの如く、敢て法官の顏を直視する事無く、而も何等信仰を〓, に闕くる所あらんとも、聖なる人々の殉教に力を藉す事を欲せず、又殉教の事に就き法, ○元和八年七月, 十三日ニ當ル、, 務セズ, ヲ匿ス, 皮鞣職人服, 薪炭商人薪, 刑場ノ設備, 服務セズ, ヲ召致ス, 成ル, 信徒ノ捕吏, 藤正常陳等, 元和八年七月十三日, 二八九
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- ○元和八年七月
- 十三日ニ當ル、
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- 務セズ
- ヲ匿ス
- 皮鞣職人服
- 薪炭商人薪
- 刑場ノ設備
- 服務セズ
- ヲ召致ス
- 成ル
- 信徒ノ捕吏
- 藤正常陳等
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- 元和八年七月十三日
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- 二八九
注記 (28)
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