『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.213

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そして、彼等は同様のことを舟や道具にも行なった、船乗り達に対してまで身体を洗わ, 袋までも念入りに洗ったが、それは袋に何も付着して残らないようにするためであった。, 等の所持品と身の回りの物すべてを置いて土をかけ、それらに火を点けた。人が炭を作, るかのように、すでに一度焼かれ炙られた者達をもう一度焼いた。既述の方法で四六時, その上に薪を置いた。そしてその上にさらに遺体を重ね、その上にさらに薪を重ね、彼, 布した。誰もそれを手に入れることができないように撒き散らした。そしてその後で、, 炭を、そしてその上に藁を、次に斬殺された者達の半ば焼かれた遺体の覆いを、さらに, は聖遺物の痕跡を残すことなく、大きな欠片を粉々に砕いて海に棄てに行った。隠す所, 付着していた土を、斬殺された者達の聖なる遺体に付着した血の付いた土と一緒に数箇, 中火中に薪を投げ入れながら彼等を焼くのが二日続いた末に、それは九月十五日に当る, されて大きな穴を掘り、火炙りになった聖人達が縛られていた柱の覆いを置き、次いで, 筈だが、彼等は炭の穴に残っていた物、灰、骨、修道服、その他何でも、そして遺体に, が何もないようにするため船乗り達を裸にして行かせたので、彼等はそれを悉く海に散, 〓に詰めた。その遺体は二度目の火中に入れられたものである。そして、彼等, の藁袋, ○, 俵, 聖遺物ノ痕, 一切ヲ海中, 跡ヲ残サズ, 止ノ為万〓, 二投棄ス, ノ策ヲ講ズ, 遺物入手阻, 兀和八年雑載信仰・土俗, 二一三

割注

頭注

  • 聖遺物ノ痕
  • 一切ヲ海中
  • 跡ヲ残サズ
  • 止ノ為万〓
  • 二投棄ス
  • ノ策ヲ講ズ
  • 遺物入手阻

  • 兀和八年雑載信仰・土俗

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  • 二一三

注記 (26)

  • 309,656,62,2289そして、彼等は同様のことを舟や道具にも行なった、船乗り達に対してまで身体を洗わ
  • 433,652,61,2318袋までも念入りに洗ったが、それは袋に何も付着して残らないようにするためであった。
  • 1547,649,61,2300等の所持品と身の回りの物すべてを置いて土をかけ、それらに火を点けた。人が炭を作
  • 1425,657,60,2289るかのように、すでに一度焼かれ炙られた者達をもう一度焼いた。既述の方法で四六時
  • 1671,653,61,2297その上に薪を置いた。そしてその上にさらに遺体を重ね、その上にさらに薪を重ね、彼
  • 556,653,62,2255布した。誰もそれを手に入れることができないように撒き散らした。そしてその後で、
  • 1796,650,59,2287炭を、そしてその上に藁を、次に斬殺された者達の半ば焼かれた遺体の覆いを、さらに
  • 804,656,61,2290は聖遺物の痕跡を残すことなく、大きな欠片を粉々に砕いて海に棄てに行った。隠す所
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  • 1918,654,59,2283されて大きな穴を掘り、火炙りになった聖人達が縛られていた柱の覆いを置き、次いで
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