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は美濃國令退治候はん事、此二通の御力也とて、三ケ條を立入と渡したまふ、即いたゝ, れうりいてき申候、鴈の汁・鶴のさしみ、村井相伴にて、以上座敷三人、信長二三度出, 御申、としよりともをは如何候と申、おんみつの事なれは、此者計と被仰付候、さて御, 信長きこしめし、磯貝被下、村井こさす、又磯貝被下、立入のみ、道家おさめ、其時信, へ、鴈・鶴あまた取、京都へ之兩人みやけにさせ候はんとて、御たち也、はかま・かた, 長相伴可被成候へ共、心安はかま・かたきぬを取めし被下候へ、我等れうりしてふるま, はんとて、右之兩通手にもちなから、座敷を立たまふとて、五三日もゆるりと逗留仕候, き候、さかつきのしきたひ度た也、信長まいり候て、まつ立入とさしたまふ、立入被下、, へ半國のあるしたるに、天下被仰付候、此御力を以而、當國をは年内としたかへ、來年, るかと御尋、兩人被申樣とは、かやうのあたらしき鴈・鶴一世のはしめと申上、御きけ, させたまひて、よく〳〵まいり候へ、酒の儀ハ心のまゝにいたし、れうりの樣子出來た, 尉・權六・五郎左衞門尉・藤吉郎・灑川五人いそきよひよせ候へ、此事しらせ候はんと, きぬ御とり候て、やすいをめし、これ〳〵おかみ候へ、なんちかたゟ人を遣、一「二友衞門, 書よみ申、三ケ條の書立信長請取、先日付の下ニ判くわせ、こゝにて我等いまた尾州さ, ノ書立ヲ受, セシ三ケ條, 信長ノ加判, 領ス, 元和八年九月二十六日, 一二七
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- ノ書立ヲ受
- セシ三ケ條
- 信長ノ加判
- 領ス
柱
- 元和八年九月二十六日
ノンブル
- 一二七
注記 (20)
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