『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.15

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ヲ申候を、座敷之内こてうちとめ申候、但、あいて兩人御座候事、, 間、御たつねあるへき事、, うばい八人壹はんニ城へのりうつり、拙者はくび仁つ取申候、其ときくびかす、我等, なおへ山城家中河田權兵へと申候もの、せいはいヲ被申付候ところニ、其身きつかい, 村みき丞ところへほうひの状參候、また拙者ニはほうびュかね仁枚くたされ候、其状, くみ中へ四拾あまりの内ニ一ばんくびニ罷成候、それニ付而、山城所ゟくみかしら保, 慶長六年十月朔日二、はせたうより山城守あげ口ニ、はせたう山形ゟ人數□つぎ申候、, いまにてまへニ御座候事、, 右二いろのぎは、此方ヱくみほうばいとも、すかい作右衞門・神尾九右衞門罷有候, 元和八年, 一其後なおへ山城所ニ奉公申候時分、治部少輔弓矢の時、かはまた城せめのみぎり、ほ, 伊藤仁右衞門尉, 霜月二日, 北條三郎右衞門尉, 本國奧州, 覺, 霜月二日伊藤仁右衞門尉, 北條三郎右, 衞門尉, 元和八年十一月是月, 一五

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  • 北條三郎右
  • 衞門尉

  • 元和八年十一月是月

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  • 一五

注記 (21)

  • 1180,746,57,1670ヲ申候を、座敷之内こてうちとめ申候、但、あいて兩人御座候事、
  • 954,794,53,648間、御たつねあるへき事、
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