『大日本史料』 12編 50 元和八年十一月~同年是歳 p.69

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よりよひ状くたされ候事、, 右は中野彌七郎先祖中野豐後、寛永四卯年御拘ニ相成候節差上候九ケ條ノ覺書寫、外ニ, つけられ候に、われら仕候儀、そのほかおつさかさぬき申あけ候事は、かきつけ申二, みとめ申、てをおい申候へ共そのはにてうちとめ申候に付て、するかのかみよりこそ, てをくれ申され候、ふせんところよりもほうひくれ申候、みきのふせん事は、たゝい, さかのきのかみ・あちきやまとと申ふきやうのものにきりかゝり申候所を、われらく, まさかいうたのかみ殿におり申候、, あびこさくないと申もの、てつほうふきやう仕候か、くみのものについて申ふん候て、, 一するかのかみくにめくり申され候おりふし、ゆりのほんちやうふせんと申もの所にて, 一するかのかみたいに、てつほうふきやう申つけられ候とき、たひ〳〵せいはいもの申, およひ申さす候事、それによつてもかみあいちかい候ちふん、いまむらてん傳四郎殿, 蒲生家忠郷判物一通有之、是は其部類なるを以外集第, うへさまの御たかちや, う山もととうゑもん殿、その所に御さ候て御らんしなされ候事、, 霜月十五日なかのふんこ, 霜月十五日, なかのふんこ, ○本城滿茂、酒井忠世ニ預ケラル, ヽコト、八月二十一日ノ條ニ見ユ, ○以下、本, 又ヲ闕ク、, 元和八年十一月是月, 六九

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  • ○本城滿茂、酒井忠世ニ預ケラル
  • ヽコト、八月二十一日ノ條ニ見ユ
  • ○以下、本
  • 又ヲ闕ク、

  • 元和八年十一月是月

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  • 六九

注記 (23)

  • 655,726,54,642よりよひ状くたされ候事、
  • 400,660,57,2223右は中野彌七郎先祖中野豐後、寛永四卯年御拘ニ相成候節差上候九ケ條ノ覺書寫、外ニ
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