『大日本史料』 12編 55 元和八年雑載 p.237

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さく難仕候、, 候間、是非共一度もとしくれ候へと申候處に、五郎丸被申候やうは、久八を豐後へも, 我等當家中ノ法度二あひ、迷惑ス成候へは、其方五郎丸又は三郎左衞門たのもしけな, とし候事成間敷由、被申候故、又我等申候は、一度其方へ馳走と存、もとし進之候て、, 候へと申來候故、元和四年二月五日に彼三郎左衞門へ久八を相渡申候處に、其跡にて, あまの八左衞門ゟ拙子こ被申候は、八左衞門知行所之内ユ居申候者を引入沙汰仕、豐, 前へやり申候間、當家中之法度ユあはせ可申と、申かけられ候故、可仕樣無御座候て、, 彌左衞門五郎丸へ參り、久八をぬすみ取、今はぢざうと申村之新左衞門所二置申由、, 拙子豐前へ罷越、元四三月ニ彼五郎丸彌左衞門申候は、右之仕合にて我〻めいわく仕, 被仰越候、彼彌左衞門申分は、宇佐郡之内五郎丸久八走申候て、此方あまの八左衞門, 中間頭・小人頭・馬取ノ者せんさく仕候、今者名ヲかへ、久兵衞と申候、不斷之者二, 知行所しろ谷村に居申候を、彼五郎丸ノ庄や、今又三郎左衞門かたゟもとし候てくれ, 一同郡五郎丸久八義、松野右馬介内彌左衞門手前ゟつふさ村三郎左衞門ニ相渡、以後彼, 罷出、三十人ノ組頭仕之由、被仰越候、其組ノ鐵炮頭名・名字不被仰下候へは、せん, (元和四年), 五郎丸村久, 八, 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 二三七

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  • 五郎丸村久

  • 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰

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  • 二三七

注記 (19)

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