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并ニ鵜を遣候てめいわく之由申上候、平右衞門手前二鵜を壹つもち候て、自然遠山川, 三人之下代仕候もの共と肝煎百性申分之ため、其外さん用なと仕候ためニ拙者を相添, くれ木出申候時二罷越、さん〳〵ニ相煩候て在所へ罷歸候時、大ゆき二て牛馬のかよ, をのり物二のり申候ニ付而百性にかゝせ、めいわくの由申上候、是は申ノ霜月二、御, い不罷成候間、かご二て山の内を五里の間、人足をやとひ、ふち方をいたしおくられ, 申付候、それニ付而未之正月、酉ノ七月まで三度ならては遠山へ不罷越候、并遠山中, やうの出入之ためヲ存候て、所之者、以前ゟ代官仕來り候もの共三人二申付候、右之, の山川中二つるし申候、是以百姓役二かけめいわく申上候由僞二て御座候事、, い遣申候、入草・青大豆なと之儀は一圓二拙者不存候、右之外いだし候と申もの御さ, 申候、其外ニ拙者のりものなと二のり申候を、かき申候と申もの御さ有間敷候事、, 百性は壹人も遣不申候、水やくのものと申候て御さ候を、壹人つゝ自然參候時はやと, 一遠山中二せぎを毎年六口かけ申候ニ付、其ふしん仕めいわくの由申上候、平右衞門も, 不申付候、殊二拙者も不申付候、それは百性共人〻二かご壹つ二つつゝめいめい遠山, 有間敷候、御目安ニ者代官吉左衞門と書申候か、拙者者代官は不申付候、平右衞門か, (千村良重), 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰, 四七三
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- (千村良重)
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- 元和八年雜載法制・訴訟・刑罰
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- 四七三
注記 (17)
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