『大日本史料』 12編 56 元和八年雑載 p.100

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と罷成候衆有之事、此組之徳義莫太なる分明之証拠候〓、, 之御手柄と驚入計候事、, 残候衆ハ其数僅ニ候へ共、人之合力を被成候事者、数々之衆にも御まさり候事、一入, 普く令相看、御談儀なと承候事者不罷成候へ共、貧福鈍利をわかたす、望次第彼組二, を令懇望候者不知其数候事、其外ひゐてすニ付而さま〳〵之手柄を致し、囚人・籠者, 一さんととみんこの御出家衆自身之御働、余ニ越え候のミならす、ひるせんさんたまり, やのろさりよ、并二貴きせすゝの御名之こんふらちやを被成御興行候ニ付、此道を以, 被召加候故、此道を以扶りの為肝要之条々を習ひ得候、殊更此等之こんふらちやにハ、, 此等之証拠多端二候中ニ、如何程稠敷へるせきさんの中にもひるむ事なく、毎年此組, 諸人之あにま之御合力を被成候事、是又無比類事に候、其故ハ右ニ如申候、如何程稠, 数々のいんつるせんしやす被授置候ニ付、此御たまものニ得力善行ニいさみをなし、, 敷へるせきさんの中にも長崎を御さし捨候事雖無之候、こんひさんの外、望のまゝに, 御母さんたまりやへ信心を励し候故、此組之道を以、行跡を改め候者共不可勝計候、, 昔より寸善尺魔のならひ不珍候へハ貴理志端中にも一味大切の障碍等、折〻出来候へ, 組へノ入会, 者ハ跡ヲ絶, ろさりおの, 処女まりあ, タズ, ノろさりお, 元和八年雑載信仰・土俗, 一〇〇

頭注

  • 組へノ入会
  • 者ハ跡ヲ絶
  • ろさりおの
  • 処女まりあ
  • タズ
  • ノろさりお

  • 元和八年雑載信仰・土俗

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  • 一〇〇

注記 (22)

  • 289,719,58,1479と罷成候衆有之事、此組之徳義莫太なる分明之証拠候〓、
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