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右みし通ニ御座候、以上、, 〔通航一覽續輯〕, 候ニ付、今五日五時、永山刑部同道、場處へ罷出候所、松平下總守殿番頭服部半之助・御留, 守居和田孫兵衞同道、同樣場處へ罷出候處、浦賀與力・同心等異國船へ乘込候ニ付、乘込候, 樣申聞候ニ付、刑部・半之助乘込候うへ、異國人に被仰渡、并歸帆し義申渡有之所、被仰渡, し、また組與力・同心には、御固船乘組の事等を命し、同日、奉行御備場に出張し、下知の如, 帆し義申渡有之候間、御家來中し内壹人、明五日五時、場處へ罷出候樣、用人を以、被仰聞, く諭書を與へ、出帆を促すに、かれ承伏し、頓て出帆すへきよし、請書を出す、よて奉行及, 松平齊典・松平忠國か家人より御屆あり、, 弘化三丙午年六月四日、松平大和守齊典・松平下總守忠國、各持の御備場に參着あり、, よて明五日、異船出帆申渡ずへきにより、兩家にも其旨心得へき旨、奉行より達, 候趣、奉畏候旨、受書差出申候、, 船せり、, 同六日、出帆の約定なりしか、風樣順ならさるにより、猶滯, 小笠原源次, 六月五日小笠原源次, 六月五日, も近海の諸家人數出張等のことあり、, これ等の始末引書によりて見るへし、, 知ありしハ, 二日なり、, ○内閣記録, 奉行通辨をもて、厚く説諭し、遂に服從して熟和に及ふ、されと, この時、異人承伏の後、故障のこと起り、再び異心の色顯れしか、, 課所藏本, 出張, 翌七日、, 退帆す、, の下, 弘化三年六月五日, 五二
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- も近海の諸家人數出張等のことあり、
- これ等の始末引書によりて見るへし、
- 知ありしハ
- 二日なり、
- ○内閣記録
- 奉行通辨をもて、厚く説諭し、遂に服從して熟和に及ふ、されと
- この時、異人承伏の後、故障のこと起り、再び異心の色顯れしか、
- 課所藏本
- 出張
- 翌七日、
- 退帆す、
- の下
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- 弘化三年六月五日
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- 五二
注記 (31)
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