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日も早く堅牢の大小船を御製造ニ相成候へは、危き船を千艘出し候處へ百艘出し候て, 御評議ニ相成候得は素望を慰し申候事ニ御座候、又例の通り存分申候得して、御評議ハ有, ツヽ戸を明ケ、空をながめ候へきが、先ツ〳〵異船も出帆のよしにて大息つき申候、實, 夫ゟ容子ニより、外〻へも製造被仰出可然との御評議の由、實ニ下官兼〻建白致候所、, 二危き事と有之候、一度前〓し如き次第ニな、人數多く死亡候へは、此後は如何樣被, も、其方異船も恐れ次第有之候節こも可然候、たとへ打拂不申ニもいたセ、堅牢の軍艦, こて、番は致度事ニ御座候、, 之候とも姑息ニて、先年御出來の如く蠻船ニもなく、日本船〓もなく、木厚ニ出來候位, 命候なも、出候者は無之、又無理ニ出し候樣ニては、上をう氏み候樣相成勢と存候、一, 一堅牢し船製造く義、浦賀・長崎・薩州・松前製造御免ニ相成、公義御船も製造被仰付、, の事ニ相成候ては、走りも惡しく、風波の難しはやはり有之、御模通りニは相成間敷、, 扨長崎は、上の御入用にて、長崎御蓄金し内ニな、御製造二も相成候事か、又は長, 崎し者へ被仰付候な、公役ニ致候事か、其段は御書面ニ無之候得は、不相分候得共、公, 弘化三年七月十三日, と存, 致候ニ御ならひ被遊御製造二て、其上ハ思召付て便利の御下知も可有之、又諸有司并御船手等乘試候上、便利の, 御出來ニて、御模通りニ不相成か、眼前の明證ニ御座候、人ニとつて善を爲候事、第一二て、孔子も不如老農不如老, 甫と申候如く、鳥を取は鷹、魚を取ハ鵜、舟を製造寸るは夷狄ニて、年中夫のみ事と致し候へハ、船の事ハ夷狄ニト, 考も付候も、兎角數年日夜朝暮、其義を考候者ニハ、勝候事ハ不相成候故、最初ハ先ツ異船を手本ニて御作り御尤, 候、, 先年, 是ゝ, 可ノ評議決, 艦船建造許, 定, 弘化三年七月十三日, 三二〇
割注
- と存
- 致候ニ御ならひ被遊御製造二て、其上ハ思召付て便利の御下知も可有之、又諸有司并御船手等乘試候上、便利の
- 御出來ニて、御模通りニ不相成か、眼前の明證ニ御座候、人ニとつて善を爲候事、第一二て、孔子も不如老農不如老
- 甫と申候如く、鳥を取は鷹、魚を取ハ鵜、舟を製造寸るは夷狄ニて、年中夫のみ事と致し候へハ、船の事ハ夷狄ニト
- 考も付候も、兎角數年日夜朝暮、其義を考候者ニハ、勝候事ハ不相成候故、最初ハ先ツ異船を手本ニて御作り御尤
- 候、
- 先年
- 是ゝ
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- 可ノ評議決
- 艦船建造許
- 定
柱
- 弘化三年七月十三日
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- 三二〇
注記 (27)
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