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我國法にて、何之地へ漂着致し候共、夫々厚く手當致し、護送して長崎に遣し、和蘭力ヒ, 國之政事向不被心得候は無餘儀次第と存候、我國之政事ハ左樣之不仁なる儀には決し, 全く傳聞の誤より右樣にも被思候事と被察候、尤我國は外國交通無之事故、外國にる我, タンへ相渡し、其國々へ返し候事に候、既に貴國之民も、北地松前邊へ漂着致し候事有, て無之、先第一人命を重んし候儀は、日本は萬國にも勝れ候事に候、夫故當今三百年に, 候事は出來不申候へ共、日本邊海にて他國之船難船に及ひ候節は、來て之薪水食料を乞ひ, 候、此如く太平打續き候は邦内一和致し候より、國政之善きを見るへきなり、併我國法, にて、大船を造り外國へ往來致候事を禁する事に候へは、大洋中にて他國之船々を救ひ, 且又漂民之儀、罪人同樣禁獄致し候抔申は、是又全く傳聞之誤りと相見へ申候、漂民は, 近き太平打續き候事にて、中々人命を輕んし候樣之不仁にて、如斯太平相續候儀ハ無之, 候へは、隨分手當致遣し候事は從來左樣相成居、追々海邊へは觸置候事にて、他國之船, 時機に依り候へは戰爭にも可及候へ共、全體使節之被申候事は、事實相違之儀多く有之、, は一向救ひ不申と以ふには無之候故、最前も申候通、是迄之樣薪水食料は遣し可申候や, 之、是等も皆々厚く撫育致し、長崎へ送り貴國へ返し。儀に候、尤漂民中にも不善人物等, 大學頭, 安政元年二月十日, 事實ニ相違, 我國情, 使節ノ言ハ, 安政元年二月十日, 七四四
頭注
- 事實ニ相違
- 我國情
- 使節ノ言ハ
柱
- 安政元年二月十日
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- 七四四
注記 (21)
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