『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.591

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候、, く有志の心を慰し候のみにて、廟堂上眞實に御委任と申義は少も無御坐、故に廟龍兩なが, 然るに苦藥瞑眩せば、當年御滯府の命、今一〓進んで御參謀と參り可申、左候得ば爲天下, 〓を被失候事と奉存候、故に此邊を救藥するには、一日にても指急ぎ引返度事に御坐候、, 議御滯府等の命有之候共、姚崇の十字約を以て鑒とし、龍公前日の參謀を以て、警と爲べ, り、所謂、糾合諸侯・一匡天下・齊桓管仲之力也、仲のする所、老兄自ら其略あり、偏に爲, き事と奉存候、此般の進退驅引悉く其可に當り、所要は大義を明にして、皇道を回すに至, 一、方今の事務、如右御引受候て、當年の所、東地に御居殘等否やの義は、御地の御手都合, 皇國充分御斡旋の所奉萬祈候、先書自是捨身變形、彼ペートルの志に傚ふと、盆御雄心は, 候、是小子一身而已ならず、東葵張谷邊一致同契の必論に御座候、此段可然御聞取可被下, 統を挽回するに至つては、唯唐の狄仁傑之を善す、其愚不可及所と奉存候、故に幸に廟, ら失し玉ふと奉存候、兎角右等の半上落下疑似顛覆之地に立て、遂に能大義を昭明し、正, 幸甚、然共、水龍公先蹤を以て愚考仕候得ば、他は徒らに天下屬望の重きを取る計り、又姑, 〓嘆の至に御坐候へども、是非々々今度は、前文の趣に御決心御座候樣、呉々所希に御坐, には、乍恐不被爲入、方今の勢は、姑息折合等の説、日々盆々浸淫滋潤致候て、遂に自我權, 進退ノ要ハ, ノ關係, ヲ除クベシ, シ皇道ヲ回, 因循姑息説, 慶永ト幕閣, 大義ヲ明ニ, スニアリ, 安政五年正月二十四日, 五九一

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  • 進退ノ要ハ
  • ノ關係
  • ヲ除クベシ
  • シ皇道ヲ回
  • 因循姑息説
  • 慶永ト幕閣
  • 大義ヲ明ニ
  • スニアリ

  • 安政五年正月二十四日

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  • 五九一

注記 (25)

  • 331,623,55,75候、
  • 1376,620,62,2217く有志の心を慰し候のみにて、廟堂上眞實に御委任と申義は少も無御坐、故に廟龍兩なが
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