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相成、自然政府之御威勢も彌増候疑ひ無之と奉存候、, 祖宗之御定を被爲改替候御義と御座候へは、不容易御義ニ有之、殊ニ數百家之武士、諸, たき事、必然之勢こ御座候、乍去、是又, 存候、, 又其面々勝手經濟之爲のみに無之、在住致候へは、大身之者は、常々山野こ遊獵して鋭, 府無之候るは御差支も可有之〓こ奉存候へ共、右等之義は瑣末之事こ〓、如何樣こも, 氣を養ひ、又は高山嶮岨之地を踏て筋骨を強くし、小身は、自ら耕作を勤て寒〓雨雪こ, 但、當時御役義不被相勤家々も、見附御番或は火災之御防等、被仰付置候事ニ付、在, 成すたきものなるに、今世之御制度は武士皆地を離るゝの御仕法なれは、其本體備りか, 一万石以下之面々も其分限こ應し、質素儉約之御制度嚴重こ被仰出候義、勿論と奉存, 身體を馴らし、自然武夫之本體備りて柔弱之風相止み可申候、惣る武士は地に就〓業を, 万石以下之面々も、當時御役勤仕之外は、知行所在住被仰付候る可然哉と奉存候、是, 候、尤万石以上之例ニ准し、二段こも三段こも差等無之候るは、御行屆ニ相成間敷と奉, 御所置可相成御事と奉存候、, 及旨、新改之御制度あらまほしよ御事ニ奉存候、左樣相成候はゝ、諸藩封國忽ち富饒に, シムベシ, 地ニ在住ヤ, 〓下士モ采, 安政五年正月是月, 七九七
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- シムベシ
- 地ニ在住ヤ
- 〓下士モ采
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- 安政五年正月是月
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- 七九七
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