『大日本維新史料 編年之部』 3編 1 安政5年1月 p.797

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

相成、自然政府之御威勢も彌増候疑ひ無之と奉存候、, 祖宗之御定を被爲改替候御義と御座候へは、不容易御義ニ有之、殊ニ數百家之武士、諸, たき事、必然之勢こ御座候、乍去、是又, 存候、, 又其面々勝手經濟之爲のみに無之、在住致候へは、大身之者は、常々山野こ遊獵して鋭, 府無之候るは御差支も可有之〓こ奉存候へ共、右等之義は瑣末之事こ〓、如何樣こも, 氣を養ひ、又は高山嶮岨之地を踏て筋骨を強くし、小身は、自ら耕作を勤て寒〓雨雪こ, 但、當時御役義不被相勤家々も、見附御番或は火災之御防等、被仰付置候事ニ付、在, 成すたきものなるに、今世之御制度は武士皆地を離るゝの御仕法なれは、其本體備りか, 一万石以下之面々も其分限こ應し、質素儉約之御制度嚴重こ被仰出候義、勿論と奉存, 身體を馴らし、自然武夫之本體備りて柔弱之風相止み可申候、惣る武士は地に就〓業を, 万石以下之面々も、當時御役勤仕之外は、知行所在住被仰付候る可然哉と奉存候、是, 候、尤万石以上之例ニ准し、二段こも三段こも差等無之候るは、御行屆ニ相成間敷と奉, 御所置可相成御事と奉存候、, 及旨、新改之御制度あらまほしよ御事ニ奉存候、左樣相成候はゝ、諸藩封國忽ち富饒に, シムベシ, 地ニ在住ヤ, 〓下士モ采, 安政五年正月是月, 七九七

頭注

  • シムベシ
  • 地ニ在住ヤ
  • 〓下士モ采

  • 安政五年正月是月

ノンブル

  • 七九七

注記 (20)

  • 1703,707,68,1358相成、自然政府之御威勢も彌増候疑ひ無之と奉存候、
  • 199,713,66,2161祖宗之御定を被爲改替候御義と御座候へは、不容易御義ニ有之、殊ニ數百家之武士、諸
  • 315,722,60,923たき事、必然之勢こ御座候、乍去、是又
  • 1011,707,55,135存候、
  • 778,709,68,2162又其面々勝手經濟之爲のみに無之、在住致候へは、大身之者は、常々山野こ遊獵して鋭
  • 1474,768,70,2093府無之候るは御差支も可有之〓こ奉存候へ共、右等之義は瑣末之事こ〓、如何樣こも
  • 662,710,69,2149氣を養ひ、又は高山嶮岨之地を踏て筋骨を強くし、小身は、自ら耕作を勤て寒〓雨雪こ
  • 1590,762,71,2103但、當時御役義不被相勤家々も、見附御番或は火災之御防等、被仰付置候事ニ付、在
  • 431,715,66,2152成すたきものなるに、今世之御制度は武士皆地を離るゝの御仕法なれは、其本體備りか
  • 1242,669,71,2198一万石以下之面々も其分限こ應し、質素儉約之御制度嚴重こ被仰出候義、勿論と奉存
  • 546,711,68,2156身體を馴らし、自然武夫之本體備りて柔弱之風相止み可申候、惣る武士は地に就〓業を
  • 893,685,69,2186万石以下之面々も、當時御役勤仕之外は、知行所在住被仰付候る可然哉と奉存候、是
  • 1128,706,70,2161候、尤万石以上之例ニ准し、二段こも三段こも差等無之候るは、御行屆ニ相成間敷と奉
  • 1358,765,61,701御所置可相成御事と奉存候、
  • 1818,700,74,2162及旨、新改之御制度あらまほしよ御事ニ奉存候、左樣相成候はゝ、諸藩封國忽ち富饒に
  • 797,287,32,155シムベシ
  • 847,281,42,207地ニ在住ヤ
  • 902,282,42,213〓下士モ采
  • 96,756,42,341安政五年正月是月
  • 104,2383,44,131七九七

類似アイテム