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○別紙, り賄賂等持參候とも、不拘大小官に、不許受一錢、表向獻上等は、返禮の賜を被遣候の趣也、, 賂等大分に行ひ候、殿下へは、却て物事後に相成候、殿下と大閤とは、何分にも爭權の意、, 從來有之、大閤の權威、實に傾朝候事、年久に付、宮中女官等も、皆々大閤に歸し罷在候、主, 議下り候ては、堀田侯無容身地、此一件は、何分に少々寛め御取計被下候樣に、相成候趣也、, 其餘諸公卿の門へ、猥りに出入を禁じ、不許私〓、右に付、此度堀田侯及川路、諸役人手揃, にて上京なれ共、諸人共に、伎倆窮り候、扠於東府、堀田侯より夷人へ、私に御免許之儀、朝, 參内相濟後、一日傳奏兩人、本能寺へ臨し候、此日俄かに議奏五人共に來臨に付、堀田侯, 大寺・萬里小路、皆々強々たり、就中、久我大納言殿は、大有氣魄、先年禁裏御延燒の節も、, 上の思召も、冤角大閤・女官之塞ぎ候て、言路不通、此度は兩度迄、殿下へ詔書下り、東府よ, も當惑の由、傳奏衆兩人は、當世風の人物にて、大閤之黨也、議奏衆五人の内にて、久我・徳, 客冬、林家上京の主意は、兼てより、京都公卿承知致し被居候處に、先つ大閤及臣下へ、賄, 第一番に參内、次に轉法輪、八條の兩卿供奉にて、急々御避に相成候、中山殿も屈強の人, 象山老盟臺下, 子孟緯拜復, 二月二十四日孟緯拜復, 二月二十四日, 關白ト太閤, 傳奏ト議奏, 五三〇
頭注
- 關白ト太閤
- 傳奏ト議奏
ノンブル
- 五三〇
注記 (20)
- 1631,746,56,163○別紙
- 1045,633,63,2230り賄賂等持參候とも、不拘大小官に、不許受一錢、表向獻上等は、返禮の賜を被遣候の趣也、
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