『大日本維新史料 編年之部』 3編 2 安政5年2月 p.765

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事もあらんかとおもへはなり、書面の樣こては大家も頗御困難の御儀と察せられたり、例, て、京地の模樣は如此、徒らに新聞を樂むには無之、時宜ニより天下の御爲にもなるへき, あ候、殊の外, 至尊へ御咫尺にて、御説も行はれ候やに候へは、此宮へ親炙いたし候はゝ、事の次第によ, 天意の程も伺ひ奉られましきものにもあらす、此宮へ左内拜〓の義は、書中にも片端見え、, 同し御周旋も猶更公然たる御事となり、御都合もよろしからんと被申故、師質、如何にも公, の事此地にて御承知なりとて、なさるべき樣はなきとの御事はさもあるへきにや、夫に付、, 爲御盆あるへきかとの御見込も候はんには、宮へ御呈書ニる、左内を指出候ふも宜候が、, 正ならん樣に願はしく候へは、なるべき事ならは、寡君之御手許へ海防御掛の衆御呼立に, 猶又寡君の仰の候ひき、, 尚又猶藏か口上には、宮には主人の添翰たに持參セは、〓見も許さるへき旨に候へ共、寡, 君には別に御用もなく候へは、御書も遣はされぬ御心構に候得と、若又少にても大家の御, 此事を鴻臚君等へ御傳へありたきことの御事なりと申せしかは、筑州左樣に被成候へは、, 夫は書中にも見たる青蓮院法親王の御事に, 夫は兎も角も披見せし上に、談すへきよしを語られたるよしなれは、師質申けるは、此密書, り, 筑州は田安人なる故、公の, 御事をかくいへるなり, シ京情ヲ告, 青蓮院宮ノ, グベシ, 海防掛ヲ召, コト, 安政五年二月二十九日, 七六五

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  • 筑州は田安人なる故、公の
  • 御事をかくいへるなり

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  • シ京情ヲ告
  • 青蓮院宮ノ
  • グベシ
  • 海防掛ヲ召
  • コト

  • 安政五年二月二十九日

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  • 七六五

注記 (25)

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