『大日本維新史料 編年之部』 3編 3 安政5年3月1日~同月20日 p.139

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譬へは、右臺場は其邊の小大名又は社家等ニ持たするもよし、大諸侯は海岸を持たす, 之共、西丸ニ一橋は不相成事と安心せり、, 崎・淀等の川邊迄も臺場も指圖し、夫々配當する大中炮をも、彼地に居て親しく指圖, あは、無已江戸近海のみを嚴重ニ被成候ても、京地の方を麁ニ被成候ふは、征夷の御, も有之候はゝ、京師御警衞をも心得候やう云々、認出候處、於公邊叛逆の企との事, こて、又々甲辰の節如可被仰付との評議ニ相成よし、或人來りて告たりき、予か思ふ, 分故、右地へ行大船製造の片手わさにしたきと思ひ居たれとも、叛逆を企候との事こ, 共、百万兩之金子被下製造致、若大坂こてよろしく候はゝ、右船製し居候内、非常の事, 處は、大坂こて大船を製候片手こは、大坂海岸の御臺場をも指圖し、又宇治・伏見・山, 御疑心を蒙り、又近比、我工夫の大船を、於何レの港こて成とも製度故、何レより成, し、又若狹ゟ京へ入る道へも仕法せは、大方京は御安心なるへけれは、予退隱の身, 任こは如何と思ふなり、先ツ天朝の方を御手厚ニ被備、次こは江戸も國々迄も、手厚, 東の恥辱をは出す事ならん、口をしき事之、予を叛逆人といふ上は、如本文沙汰は有, 成兼、又は如本文〓漏の虚實も不分義を以申も難相成、心配せるなり、去ル甲辰こも, 相成候か順道ならん、然るを叛逆なといふ見込故、天朝を輕蔑するより此度の如き關, 安政五年三月八日, 一三九

  • 安政五年三月八日

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  • 一三九

注記 (17)

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