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への御申分も相成間敷、當人は勿論、於我等も不相濟事なれ共、道路の取とめも無之, 告たりき、予か思ふ所は、大坂こて大船を製る片手ニ、大坂海岸の御臺場をも指圖し、, 配セル之、去ル甲辰こも御疑心を蒙り、又近頃我工夫の大船を何れの湊こて成とも製, 度故、何レゟ成共百万兩の金子被下製造致し度、若大坂こてよろしく候はゝ、右船製, 公邊叛逆の企との事こて、又々甲辰の如節可被仰付との評議ニ相成よし、或人來りて, 尾州殿故意を咄候事か、, 然、又御家門こも越前守抔、是亦賢君こて是等可然御事之、然るこ、若年の刑部卿抔、, 説を以、公邊へ申義も相成兼、又は如本文〓漏の虚實も不分義を以て申も難相成心, 如何して此危き天下を治め候事出來可申哉、万々一にも亂し候はゝ、天朝及日光山, 候事可相成哉、尾州殿・田安殿、立場といひ年比といひ、右こあ天下を指揮セられて可, よし、沙汰有之所、若々何か御所ゟ尾州殿へ、御内々ニ何とか有叡慮樣の事か、又は, し居候中、非常の事も有之候はゝ、京地御警衞をも心得候やう云々認出し候所、於, ○同四, "堀田備中守上京之節、竹腰義出府之節こ、途中こて竹腰逢度由こて、二時計咄合候, 平穩の時こも候はゝ格別、ケ樣危く相成りたる天下を、何として刑部卿抔の手際ニ治, 安政五年三月八日, (朱書〕, 繼嗣ハ不可, 慶喜ノ將軍, 安政五年三月八日, 一六三
割注
- (朱書〕
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- 繼嗣ハ不可
- 慶喜ノ將軍
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- 安政五年三月八日
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- 一六三
注記 (21)
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