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脚差立候との御咄の由、其他は御雜談の由なり、, 内願も有、是も頼み、旁五六度も呼出候と御咄の由、, ても氣受不宜、備中より彼地の樣子手間取に可相成趣、可申越旨申越候、夫が爲に此間飛, 明に付、不審の廉々箇條書にいたし、折紙にて返答有之樣、尚又頼遣す、返報于今不來、, 付、坊主共始め立廻り候者は、承知にて色々致沙汰候と被仰候處、本丹への用は別事にて、, かと申事なり、, 實は大和守内願之筋有之、是を入台聽候儀、本丹は老功故、此者を使ひ候事、夫に拙者の, 節は如何被成候哉と御尋の處、是はいづれ出府可致、其節延引可相成段、此方にて申聞候, 何か御役人より申越し候趣にては、箇樣々々と、彼圓四郎申聞け候樣成趣を御咄有之、使, 是は先其儘に被成置、近來本丹への御用は何事と御尋の處、夫はどふして御承知と御申に, 候哉と御尋之處、誠に困つたもの、其上空見な事には、備中守よりいまだ自筆状遣し不申、, 京都の事は如何相成, 一、右同日、西郷吉兵衞より、廿八日後宮より相廻る密書、〓印なり、彷彿たる事にて不分, 義已に一橋に相定り、老公にも可爲滿悦旨、京都知邸へ物語有之段申來る由、議奏衆の内, 立候哉と被仰候處、夫は矢張橋公之外は無之と御申にて、ちとつまらぬ御答にて候得共、, 一、三月二日、安島へ罷越候處、此頃京都より申來り候、備中殿上京以前、雲上より、建儲の, 拙云、右内願ば勝手向, の事かと御察なり、, 廻付ス, 西郷ヨリ後, 宮ノ密書ヲ, 中根安島ヲ, 京都ノ事ハ, 訪フ, 困惑ノ至, 安政五年三月十八日, 六七五
割注
- 拙云、右内願ば勝手向
- の事かと御察なり、
頭注
- 廻付ス
- 西郷ヨリ後
- 宮ノ密書ヲ
- 中根安島ヲ
- 京都ノ事ハ
- 訪フ
- 困惑ノ至
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- 安政五年三月十八日
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- 六七五
注記 (27)
- 811,643,57,1192脚差立候との御咄の由、其他は御雜談の由なり、
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