Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
十九日、可爲勝手次第旨、御付札を以御達有之候、, 御暇被仰出候得は、木曾路御通行被成度旨、御用番内藤紀伊守殿へ、御書付を以御伺之處、, 御暇被下間敷旨、内藤紀伊守殿御達有之候、, 十五日、御登城、御禮濟、御居殘、於御黒書院溜之間、御老中御列座、當年御暇年ニ候得共、, 處、兼々委細御承知之京都之模樣、此砌甚以六ツ个敷相成、備中守ニも大ニ心配仕居候義ニ有之候, 其譯は、關白殿を始、傳奏議奏衆なとは、多分關東御同意平穩之方ニ有之候得共、外親王・公卿方ニハ過激之議論多く、, 之御都合甚宜からす、詮る處个樣之次第二ては、關東之御政務無御心許被思食と之御模樣二て、亞墨利加通商, 不被仰出御模樣二御座候間、序なから御内々御心得迄ニ申上置度由被申聞、右伊賀守殿御答振と相違ニ付、猶又御模, は、右御役人衆へは、一圓御取合無之、毎事備中守樣へ御掛合故、折々は行當り候御答振も有之候哉、御所向, とかく戰爭掃攘可然と申事二有之候を、備中守初樣々苦辛致、漸々平穩之方へ赴き居申候中へ、水戸前中納言殿より, 殿へ、御内々之御使ニ罷出候處、太守樣ニは、毎々御苦勞御迷惑之御義ニ可被爲有候得共、當年も御在所へ之御暇は、, 樣委く御探り被成度、同廿四日、間之御機嫌御伺として御登城之節被仰入、營中二て伊賀守殿へ御逢被成候處、御同人, ニも是非今日ハ是より申入御逢可申と存居候由ニて、先日御内々御間合御座候御在所へ御暇之義、御手前樣二は去ル, 丑年より暫御詰被成候事故、此上御引留も難申と申合、其節及御答候通、御暇被仰出候筈ニ相成居申候, 利加人と應接候こまかなる事情は、其々御用懸り御役人衆より直ニ申述さ候御積ニて御召連之處、御所二る, 私ニ云、此京都之御模樣と申は、亞墨利加通商之義二付たは、兼々京都より被仰進候品も有之候處、去冬二至、, 不得已切迫之御譯柄有之、再應京都へ被仰進候ニ不及、江戸切二な假條約御取結ニ相成、委細之義は、堀田備中, 御順年二付、定て御暇被仰出候御義ニ可有之と被思召、三月, 公去ル癸丑以來、無御據追々御滯府被成候處、今年は御歸國, 一應御三家以下諸大名之赤心御尋御申上有, しとも、御沙汰有なと聞へし、これらの事なるへし, 十二日、御老中松平伊賀守殿へ、外御用向ニて御出御逢之節、公邊御模樣御内々御聞合被成候處、當年ハ御暇被仰出, 守樣御上京御申上可被成と之御事こて、早春右御用懸り御役人衆御召連、備中守樣御上京被成候處、右之義は、, 候筈ニ相成居申候間、御安心被成候樣ニと之御答ニ有之候處、同廿二日、御城附野萱七之丞義奧御右筆上倉彦右衞田, 兼々深く被惱〓慮候御事ニ有之候處、右之通、何之御沙汰も無之、假條約御取結二相成候段、御内實甚逆鱗, 被爲有、猶又公卿方ニも、種々御存意建白有之、備中守樣御使二て御申立之御趣意は、曾る御採用無之、尤亞墨, 不得已切迫之御譯柄有之、再應京都へ被仰進候ニ不及、江戸切二な假條約御取結ニ相成、委細之義は、堀田備中, 利加人と應接候こまかなる事情は、其々御用懸り御役人衆より直ニ申述さ候御積二て御召連之處、御所二る, 私ニ云、此京都之御模樣と申は、亞墨利加通商之義ニ付たは、兼々京都より被仰進候品も有之候處、去冬二至、, 種々之義御申越候故、又々激論二立〓り、何分御一和二至り不申、且又備中守京着以來、禁裏附之者へ厚く申含、取扱, 殿へ、御内々之御使ニ罷出候處、太守樣二は、毎々御苦勞御迷惑之御義ニ可被爲有候得共、當年も御在所へ之御暇は, 不被伸出御模樣二御座候間、序なから御内々御心得迄ニ申上置度由被申聞、右伊賀守殿御答振と相違ニ付、猶又御模, 樣委く御探り被成度、同廿四日、間之御機嫌御伺として御登城之節被仰入、營中二て伊賀守殿へ御逢被成候處、御同人, さ候次第有之、尤兩人之内、大久保大隅守義考物毎發起々々と不致、都築駿河守事は至極宜、其々御存知之通之人物, 二も是非今日ハ是より申入御逢可申と存居候由ニて、先日御内々御問合御座候御在所へ御暇之義、御手前樣ニは去ル, 丑年より暫御詰被成候事故、此上御引留も難申と申合、其節及御答候通、御暇被仰出候筈ニ相成居申候, 之義は、今, とかく戰爭掃攘可然と申事二有之候を、備中守初樣々苦辛致、漸々平穩之方へ赴き居申候中へ、水戸前中納言殿より, 之御都合甚宜からす、詮る處个樣之次第二ては、關東之御政務無御心許被思食と之御模樣二て、亞墨利加通商, は、右御役人衆へは、一圓御取合無之、毎事備中守樣へ御掛合故、折々は行當り候御答振も有之候哉、御所向, 其譯は、關白殿を始、傳奏議奏衆なとは、多分關東御同意平穩之方ニ有之候得共、外親王・公卿方ニハ過激之議論多く、, 松平類胤歸, 藩停止ノ事, 情, 安政五年四月十五日, 一三六
割注
- 御順年二付、定て御暇被仰出候御義ニ可有之と被思召、三月
- 公去ル癸丑以來、無御據追々御滯府被成候處、今年は御歸國
- 一應御三家以下諸大名之赤心御尋御申上有
- しとも、御沙汰有なと聞へし、これらの事なるへし
- 十二日、御老中松平伊賀守殿へ、外御用向ニて御出御逢之節、公邊御模樣御内々御聞合被成候處、當年ハ御暇被仰出
- 守樣御上京御申上可被成と之御事こて、早春右御用懸り御役人衆御召連、備中守樣御上京被成候處、右之義は、
- 候筈ニ相成居申候間、御安心被成候樣ニと之御答ニ有之候處、同廿二日、御城附野萱七之丞義奧御右筆上倉彦右衞田
- 兼々深く被惱〓慮候御事ニ有之候處、右之通、何之御沙汰も無之、假條約御取結二相成候段、御内實甚逆鱗
- 被爲有、猶又公卿方ニも、種々御存意建白有之、備中守樣御使二て御申立之御趣意は、曾る御採用無之、尤亞墨
- 不得已切迫之御譯柄有之、再應京都へ被仰進候ニ不及、江戸切二な假條約御取結ニ相成、委細之義は、堀田備中
- 利加人と應接候こまかなる事情は、其々御用懸り御役人衆より直ニ申述さ候御積二て御召連之處、御所二る
- 私ニ云、此京都之御模樣と申は、亞墨利加通商之義ニ付たは、兼々京都より被仰進候品も有之候處、去冬二至、
- 種々之義御申越候故、又々激論二立〓り、何分御一和二至り不申、且又備中守京着以來、禁裏附之者へ厚く申含、取扱
- 殿へ、御内々之御使ニ罷出候處、太守樣二は、毎々御苦勞御迷惑之御義ニ可被爲有候得共、當年も御在所へ之御暇は
- 不被伸出御模樣二御座候間、序なから御内々御心得迄ニ申上置度由被申聞、右伊賀守殿御答振と相違ニ付、猶又御模
- 樣委く御探り被成度、同廿四日、間之御機嫌御伺として御登城之節被仰入、營中二て伊賀守殿へ御逢被成候處、御同人
- さ候次第有之、尤兩人之内、大久保大隅守義考物毎發起々々と不致、都築駿河守事は至極宜、其々御存知之通之人物
- 二も是非今日ハ是より申入御逢可申と存居候由ニて、先日御内々御問合御座候御在所へ御暇之義、御手前樣ニは去ル
- 丑年より暫御詰被成候事故、此上御引留も難申と申合、其節及御答候通、御暇被仰出候筈ニ相成居申候
- 之義は、今
- とかく戰爭掃攘可然と申事二有之候を、備中守初樣々苦辛致、漸々平穩之方へ赴き居申候中へ、水戸前中納言殿より
- 之御都合甚宜からす、詮る處个樣之次第二ては、關東之御政務無御心許被思食と之御模樣二て、亞墨利加通商
- は、右御役人衆へは、一圓御取合無之、毎事備中守樣へ御掛合故、折々は行當り候御答振も有之候哉、御所向
- 其譯は、關白殿を始、傳奏議奏衆なとは、多分關東御同意平穩之方ニ有之候得共、外親王・公卿方ニハ過激之議論多く、
頭注
- 松平類胤歸
- 藩停止ノ事
- 情
柱
- 安政五年四月十五日
ノンブル
- 一三六
注記 (46)
- 1675,644,58,1226十九日、可爲勝手次第旨、御付札を以御達有之候、
- 1791,647,61,2221御暇被仰出候得は、木曾路御通行被成度旨、御用番内藤紀伊守殿へ、御書付を以御伺之處、
- 1442,645,61,1069御暇被下間敷旨、内藤紀伊守殿御達有之候、
- 1558,642,60,2229十五日、御登城、御禮濟、御居殘、於御黒書院溜之間、御老中御列座、當年御暇年ニ候得共、
- 955,647,48,1866處、兼々委細御承知之京都之模樣、此砌甚以六ツ个敷相成、備中守ニも大ニ心配仕居候義ニ有之候
- 294,644,53,2232其譯は、關白殿を始、傳奏議奏衆なとは、多分關東御同意平穩之方ニ有之候得共、外親王・公卿方ニハ過激之議論多く、
- 485,780,49,2098之御都合甚宜からす、詮る處个樣之次第二ては、關東之御政務無御心許被思食と之御模樣二て、亞墨利加通商
- 1190,649,48,2226不被仰出御模樣二御座候間、序なから御内々御心得迄ニ申上置度由被申聞、右伊賀守殿御答振と相違ニ付、猶又御模
- 530,777,49,2099は、右御役人衆へは、一圓御取合無之、毎事備中守樣へ御掛合故、折々は行當り候御答振も有之候哉、御所向
- 247,647,53,2223とかく戰爭掃攘可然と申事二有之候を、備中守初樣々苦辛致、漸々平穩之方へ赴き居申候中へ、水戸前中納言殿より
- 1235,656,47,2215殿へ、御内々之御使ニ罷出候處、太守樣ニは、毎々御苦勞御迷惑之御義ニ可被爲有候得共、當年も御在所へ之御暇は、
- 1118,653,47,2224樣委く御探り被成度、同廿四日、間之御機嫌御伺として御登城之節被仰入、營中二て伊賀守殿へ御逢被成候處、御同人
- 1073,658,46,2214ニも是非今日ハ是より申入御逢可申と存居候由ニて、先日御内々御間合御座候御在所へ御暇之義、御手前樣二は去ル
- 1002,648,48,1943丑年より暫御詰被成候事故、此上御引留も難申と申合、其節及御答候通、御暇被仰出候筈ニ相成居申候
- 603,770,48,2099利加人と應接候こまかなる事情は、其々御用懸り御役人衆より直ニ申述さ候御積ニて御召連之處、御所二る
- 884,779,47,2097私ニ云、此京都之御模樣と申は、亞墨利加通商之義二付たは、兼々京都より被仰進候品も有之候處、去冬二至、
- 838,778,49,2095不得已切迫之御譯柄有之、再應京都へ被仰進候ニ不及、江戸切二な假條約御取結ニ相成、委細之義は、堀田備中
- 1427,1733,45,1143御順年二付、定て御暇被仰出候御義ニ可有之と被思召、三月
- 1472,1730,45,1148公去ル癸丑以來、無御據追々御滯府被成候處、今年は御歸國
- 412,957,47,842一應御三家以下諸大名之赤心御尋御申上有
- 368,806,46,983しとも、御沙汰有なと聞へし、これらの事なるへし
- 1354,649,46,2231十二日、御老中松平伊賀守殿へ、外御用向ニて御出御逢之節、公邊御模樣御内々御聞合被成候處、當年ハ御暇被仰出
- 766,784,49,2094守樣御上京御申上可被成と之御事こて、早春右御用懸り御役人衆御召連、備中守樣御上京被成候處、右之義は、
- 1309,644,46,2213候筈ニ相成居申候間、御安心被成候樣ニと之御答ニ有之候處、同廿二日、御城附野萱七之丞義奧御右筆上倉彦右衞田
- 719,774,52,2104兼々深く被惱〓慮候御事ニ有之候處、右之通、何之御沙汰も無之、假條約御取結二相成候段、御内實甚逆鱗
- 648,773,50,2107被爲有、猶又公卿方ニも、種々御存意建白有之、備中守樣御使二て御申立之御趣意は、曾る御採用無之、尤亞墨
- 838,779,49,2092不得已切迫之御譯柄有之、再應京都へ被仰進候ニ不及、江戸切二な假條約御取結ニ相成、委細之義は、堀田備中
- 603,771,48,2098利加人と應接候こまかなる事情は、其々御用懸り御役人衆より直ニ申述さ候御積二て御召連之處、御所二る
- 884,777,47,2099私ニ云、此京都之御模樣と申は、亞墨利加通商之義ニ付たは、兼々京都より被仰進候品も有之候處、去冬二至、
- 177,645,50,2229種々之義御申越候故、又々激論二立〓り、何分御一和二至り不申、且又備中守京着以來、禁裏附之者へ厚く申含、取扱
- 1235,655,48,2210殿へ、御内々之御使ニ罷出候處、太守樣二は、毎々御苦勞御迷惑之御義ニ可被爲有候得共、當年も御在所へ之御暇は
- 1190,646,48,2226不被伸出御模樣二御座候間、序なから御内々御心得迄ニ申上置度由被申聞、右伊賀守殿御答振と相違ニ付、猶又御模
- 1118,648,47,2229樣委く御探り被成度、同廿四日、間之御機嫌御伺として御登城之節被仰入、營中二て伊賀守殿へ御逢被成候處、御同人
- 132,647,49,2216さ候次第有之、尤兩人之内、大久保大隅守義考物毎發起々々と不致、都築駿河守事は至極宜、其々御存知之通之人物
- 1073,659,46,2220二も是非今日ハ是より申入御逢可申と存居候由ニて、先日御内々御問合御座候御在所へ御暇之義、御手前樣ニは去ル
- 1001,648,48,1944丑年より暫御詰被成候事故、此上御引留も難申と申合、其節及御答候通、御暇被仰出候筈ニ相成居申候
- 419,782,43,198之義は、今
- 248,647,52,2223とかく戰爭掃攘可然と申事二有之候を、備中守初樣々苦辛致、漸々平穩之方へ赴き居申候中へ、水戸前中納言殿より
- 485,781,49,2095之御都合甚宜からす、詮る處个樣之次第二ては、關東之御政務無御心許被思食と之御模樣二て、亞墨利加通商
- 530,778,49,2097は、右御役人衆へは、一圓御取合無之、毎事備中守樣へ御掛合故、折々は行當り候御答振も有之候哉、御所向
- 294,643,53,2233其譯は、關白殿を始、傳奏議奏衆なとは、多分關東御同意平穩之方ニ有之候得共、外親王・公卿方ニハ過激之議論多く、
- 1574,277,44,212松平類胤歸
- 1524,277,42,211藩停止ノ事
- 1471,277,40,39情
- 1908,746,43,387安政五年四月十五日
- 1908,2397,47,114一三六



%2F0157_r25.jpg)



